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森林環境譲与税について

ページID:0002090 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような状況の下、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途の公表について

飯塚市における令和6年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、使途の公表をいたします。

令和2年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDFファイル:1.0MB)

令和3年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDFファイル:542KB)

令和4年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDFファイル:130KB)

令和5年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDFファイル:137KB)

令和6年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧 (PDFファイル:151KB)

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