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森林環境譲与税について
森林環境譲与税とは
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような状況の下、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途の公表について
飯塚市における令和6年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、使途の公表をいたします。
令和2年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDFファイル:1.0MB)
令和3年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDFファイル:542KB)
令和4年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDFファイル:130KB)
令和5年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDFファイル:137KB)
令和6年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧 (PDFファイル:151KB)
関連リンク
- 林野庁ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>




