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中山間地域等直接支払交付金
農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
中山間地域等直接支払制度パンフレット(農林水産省ホームページより) (PDFファイル:4.09MB)
実施状況について
認定状況について
第6期対策を実施しています
(1)対象地域
- 特定農山村法、山村振興法、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、棚田地域振興法等の指定地域
- 上記1に準じて、福岡県知事が特に定めた基準を満たす地域
(2)対象農用地
1. 田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上(急傾斜地)
2. 田100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地8度以上15度未満(緩傾斜地)
3. 小区画・不整形な田
4. 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地
5. 積算気温が低く、草地比率の高い草地
6. 棚田地域振興法によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地
7. 1~5の基準に準じて、福岡県知事が定める基準に該当する農用地
※農用地区域内及び地域計画区域に存する一団の農用地(1ha以上)を対象
※2、4及び6の緩傾斜地等は飯塚市長が特に必要と認めるものを対象
(3)対象者
集落協定または個別協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
(4)対象行為
1.農業生産活動を継続するための取組
(耕作放棄の防止等の活動、水路・農道等の管理活動等)
+
2.体制整備のための前向きな活動
(ネットワーク化活動計画の作成)
2.を実施しない場合の交付単価は基礎単価(8割単価)となります。
(5)交付単価(10aあたり)
田(急傾斜地):21,000円(緩傾斜地):8,000円
畑(急傾斜地):11,500円(緩傾斜地):3,500円
(6)事業実施期間
令和7年度~令和11年度




