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カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

ページID:0017896 更新日:2026年4月15日更新 印刷ページ表示

カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

令和8年10月から改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法が施行されます。

近年、顧客等からのカスタマーハラスメント(※1)により労働者が精神的・身体的被害を受けるケースが増えてきていること、また、立場の弱い求職者等に対するセクシュアルハラスメント(※2)により、求職活動等に支障が生じていることを踏まえ、これらのハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を義務付ける改正法が、令和8年10月1日から施行されます。

事業主の皆様におかれましては、改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めていただきますようお願いします。ハラスメント対策のための最新情報や各種ツール等は下記ホームページからご確認ください。


(※1)職場における「カスタマーハラスメント」とは

職場において行われる次の1から3すべての要素を満たすものをいいます。

  1. 顧客等の言動であるもの
  2. その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

 

(※2)「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは

事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

リーフレット

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