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育児・介護休業法改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
1~9→令和7年4月1日から施行
1.子の看護休暇の見直し
対象となる子の範囲や取得事由の拡大、名称の変更等
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求可能となる労働者の範囲が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
代替措置(※)のメニューにテレワークを追加
(※)短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。
4.育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
公表義務の対象となる企業が従業員数1,000人超の企業から300人超の企業に拡大されます。
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
7.介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下1.~4.のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する周知(制度の内容等)と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する事項(制度の内容等)について情報提供しなければなりません。
9.介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
10~11→令和7年10月1日から施行
10.柔軟な働き方を実現するための措置等
- 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
- 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
詳細は育児・介護休業法改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)チラシ(PDFファイル:1.01MB)でご確認ください。
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
- 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
- 聴取した労働者の意向についての配慮
詳細は育児・介護休業法改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)チラシ(PDFファイル:1.01MB)でご確認ください。
問い合わせ先(都道府県労働局雇用環境・均等部(室))
福岡県:092-411-4894
受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
- 育児・介護休業法について<外部リンク>
- 福岡労働局<外部リンク>
- 両立支援に取り組む事業主への助成金【両立支援等助成金】<外部リンク>
- 両立支援のひろば(厚生労働省)<外部リンク>




