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セーフティネット保証の認定
セーフティネット保証を申請される事業者さま
事業者の皆さまがセーフティネット保証を利用される場合は、まずは融資の申込みを検討している金融機関や日ごろからお付き合いのある金融機関にご相談ください。特にセーフティネット保証5号の申請の際は指定業種が関係しますのでよくご相談していただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」は令和6年6月30日で終了となりました。
- 参考)中小企業庁ホームぺージ<外部リンク>
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは?
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
利用するメリット
(1)信用保証限度額が一般保証の枠とは別枠になります。
| 一般保証限度額 | 別枠保証限度額 | |
|---|---|---|
| 普通保証 | 2億円以内 | 2億円以内(※) |
| 無担保保証 | 8,000万円以内 | 8,000万円以内 |
| 無担保無保証人保証 | 2,000万円以内 | 2,000万円以内 |
- 福岡県信用保証協会<外部リンク>
中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット対象事業者)の概要
詳細要件、対象事業者リスト等については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
(「認定」欄の各号をクリックすると、それぞれ別窓で表示されます。)
セーフティネット保証制度(5号)について
令和3年7月31日をもって全業種指定が解除となりました。令和8年1月1日から3月31日までの間の指定業種についてはPDFを参考にしていただき、詳細については必ず【第5号<外部リンク>】でご確認ください。
- まず事業者様の事業がどの細分類番号にあてはまるのかをコチラの【説明及び内容例示PDF】<外部リンク>を参考に確認いただいた後に、その番号が指定業種になっているかを確認してください。(申請時には、業種を確認する資料の提出が必要となります。)
- 日本標準産業分類検索サイト(参考)<外部リンク>
セーフティネット保証5号の指定業種(令和8年1月1日~令和8年3月31日)(PDFファイル:560KB)
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認定 |
内容 |
備考 |
|---|---|---|
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第1号<外部リンク> |
国が指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者 |
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第2号<外部リンク> |
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており、経営の安定に支障をきたしている中小企業者 |
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第3号<外部リンク> |
国が指定する地域において事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者 |
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第4号<外部リンク> |
国が指定する地域において自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者 |
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第5号<外部リンク> |
国が指定する全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者 |
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第6号<外部リンク> |
国が指定する破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者 |
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第7号<外部リンク> |
国が指定する経営の相当程度の合理化を行っている金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者 |
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第8号<外部リンク> |
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者 |
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申請方法及び様式のダウンロードについては、1号、5号、7号のみ掲載しています。
その他の号につきましては、お問い合わせください。
手続きの流れ
本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が飯塚市である中小企業者が、市商工観光課の窓口に認定申請書2通を提出(対象となる事実を証明する書面等を資料として添付)し、認定を受け、認定書発行から30日以内に希望の金融機関または飯塚商工会議所・飯塚市商工会等に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
市の認定は、原則申請書を受理した翌日(翌日が市役所閉庁日の場合その翌日)に行います。
市による認定は、保証協会による保証、金融機関による融資を確約するものではありません。
別途、保証協会及び金融機関による審査があります。
認定申請にあたっての留意事項
申請者要件
- 法人・・・飯塚市内に本店(登記住所又は事業実体のある事業所)を有する中小企業者
- 個人・・・飯塚市内に事業実体のある事業所を有する中小企業者
中小企業信用保険法<外部リンク>における中小企業者
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業種 |
事業規模 |
|---|---|
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製造業・その他 |
資本金3億円以下または従業員数300人以下 |
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卸売業 |
資本金1億円以下または従業員数100人以下 |
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小売業 |
資本金5,000万円以下または従業員数50人以下 |
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サービス業 |
資本金5,000万円以下または従業員数100人以下 |
申請印
信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。
(窓口へお越しの際は訂正事項が発生しやすいため、可能な限り申請書に押印した印鑑や社名等のゴム印等もお持ちください。)
代理申請について
金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
委任状様式(PDFファイル:59KB)
金額の記載方法
金額の記載は円単位とします。
その他
提出頂いた資料は返却致しませんので、控えが必要な場合は各自コピーを取った上で提出してください。提出時に資料のコピーはできません。




