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訪問購入業者の注意喚起について

ページID:0002742 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

相談事例

地域にいらないものはないかと買い取り業者が訪問し、「ない」と言うと怒り、しつこくてなかなか帰らない。警察を呼ぶというと呼べという。態度が悪く、言葉が荒いため訪問にあった人はみんな怖かったと言っていた。20代の男性が一人で回っていたがほかにも仲間がいるようだ。業者名はわからない。この業者かどうかわからないが、電話も定期的にかかってくる。市内にこのような業者が回っていることを注意喚起してほしい。

相談事例への対応

訪問購入の禁止事項等について説明し、今後このような場合はひとりで対応されず、地域の方や民生委員さんに連絡をし、複数で対応されるよう案内しました。業者から脅しのようなものがあれば警察へと案内しています。

消費者へのアドバイス

  1. 飛び込み勧誘は禁止されています。また、消費者から「査定」の申し込みがあっても「査定」を超えた勧誘をしてはいけません。
  2. 勧誘に先立って事業者名や勧誘する物品の種類などを明示しなければなりません。
  3. 消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、勧誘に先立って、消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認しなくてはいけません。また、一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。