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自然災害に便乗した住宅修理に関する悪質商法にご注意ください
台風、大雪や大雨などの自然災害の後には、損害保険の関係者や市の委託と思わせる業者から「台風被害がなかったか調査している」「火災保険申請漏れがないか確認している」「屋根瓦がずれていますよ」などと言って、突然の訪問や電話があるケースが多く発生します。
このような訪問や電話勧誘などによって、保険金を使って無料で修理ができると思わせて、トラブルにつながる事例が発生していますので、修理などが必要な場合でも、慌てずに複数の業者から見積もりを取って比較するなど、家族や近隣の方などに相談し十分に検討したうえで契約をしましょう。



イラスト:消費者庁(消費者安全調査委員会イラスト集)より
- 「保険金が使える」と勧誘されても、本当に保険金が支払われるかどうかはわかりません。
その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認しましょう。 - 保険金の請求は、加入者自身で行うことが基本です。加入している保険会社や代理店に直接相談しましょう。
- うその理由で保険金請求すると、保険契約の解除や詐欺罪に問われる可能性があります。
- 災害に便乗した悪質商法に注意!(消費者庁チラシ)(PDFファイル:918KB)




