ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 融資・助成 > セーフティネット保証の認定 > 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(自然災害等関係)認定の申請について
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更新日:2024年10月28日
セーフティーネット4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症における指定期間については、令和6年6月30日をもって終了となっております。
令和6年8月27日から令和6年12月23日まで
次の基準をすべて満たしている中小企業者であり、基準の根拠となる売上等の証明資料を提出することが条件です。
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
(1)代理申請について
金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。委任状様式(PDF:60KB)
よくある質問
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