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更新日:2024年10月28日

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(自然災害等関係)認定の申請について

セーフティーネット4号とは

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症における指定期間については、令和6年6月30日をもって終了となっております。

令和6年台風第10号に伴う災害に関する指定について

指定期間

令和6年8月27日から令和6年12月23日まで

認定基準及び提出書類

次の基準をすべて満たしている中小企業者であり、基準の根拠となる売上等の証明資料を提出することが条件です。

認定基準

  • [1]指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者(直接被災者・間接被災者)であること。
  • [2]災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。
  • 最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
  • 当該災害の影響を受けた後、最近1か月の売上高等の把握については、中小企業者等の状況に応じて柔軟な対応をいたします。

提出書類

  • [1]4号の認定申請書(実印押印):2部
  • [2]売上高状況内訳書:1部
  • [3]認定基準[1]の認定にあたり事業開始年月の分かる疎明資料:1部
    (例)履歴事項全部証明書や個人事業の開業届書などの写し
  • [4][2]を作成するにあたり使用した最近3か月および前年同期の売上高確認資料:1部
    (例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等
    (月毎の売上金額が円単位で確認できるもの及び社判・署名のあるもの)
    個人の場合は確定申告書B第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書(必須)
  • [5]認定基準[1]の認定にあたり申請者住所(事業所等住所)等の分かる疎明資料:1部
    (例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(個人事業主)などの写し

提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。

記載要領:令和6年10月申請の場合

  • 最近1か月の売上高とその後2か月の売上見込み→令和6年9月(実績)10月11月(見込)
  • 上記3か月の前年同期の売上高→令和5年9月10月11月

共通注意事項

(1)代理申請について

金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。委任状様式(PDF:60KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:経済部商工観光課商工係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8453

ファックス番号:0948-22-6062

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