更新日:2023年11月27日
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(自然災害等関係)認定の申請について
お知らせ
10月1日からの取扱いの変更について(重要)
令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が【借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)】のみとなります。9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。10月1日からの変更により、認定申請書様式も変更となります。参考)中小企業庁ホームぺージ(外部サイトへリンク)
「セーフティネット保証4号」の売上要件の緩和について
- 足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
- 上記売上要件の緩和を希望される場合は、認定申請書及び売上高状況内訳書の「最近1か月間」を「最近6か月の平均」に、「前年1か月間」を「前年6か月間の平均」として作成してください。また、通常の必要書類に加え、以下の様式と対象月の売上高の確認書類を追加で提出してください。
売上要件の緩和に係る追加書類(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます)
セーフティネット4号を申請する際は、商工観光課窓口まで申請書をご提出ください
セーフティーネット4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
認定基準及び提出書類
次の基準をすべて満たしている中小企業者であり、基準の根拠となる売上等の証明資料を提出することが条件です。
認定基準
認定基準
- [1]指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者(直接被災者・間接被災者)であること。
- [2]災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。
- 最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
- 当該災害の影響を受けた後、最近1か月の売上高等の把握については、中小企業者等の状況に応じて柔軟な対応をいたします。
- [3]令和5年10月1日以降の認定申請分からは、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金も可)に限定されます。
記載要領:令和5年11月申請の場合
最近1か月の売上高とその後2か月の売上見込
- 最近1月(実績)→令和5年10月
- その後2か月(見込)→令和5年11月12月
- 減少率は小数点以下第2位切捨
- 前年とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前を指します。
提出書類
提出書類
- [1]4号の認定申請書(実印押印):2部
- [2]売上高状況内訳書:1部
- [3]認定基準[1]の認定にあたり事業開始年月の分かる疎明資料:1部
(例)履歴事項全部証明書や個人事業の開業届書などの写し
- [4][2]を作成するにあたり使用した最近3か月および前年同期の売上高確認資料:1部
(例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等
(月毎の売上金額が円単位で確認できるもの及び社判・署名のあるもの)
個人の場合は確定申告書B第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書(必須)
- [5]認定基準[1]の認定にあたり申請者住所(事業所等住所)等の分かる疎明資料:1部
(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(個人事業主)などの写し
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
☆前年とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前を指します。
共通注意事項
- (1).代理申請について(H23年10月1日より適用)
- 令和2年5月より窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)からの配慮要請により「金融機関ワンストップ手続き」のため、金融機関による代理申請が原則となっております。ご協力いただきますようお願いいたします。
金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。委任状様式(PDF:60KB)