ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 融資・助成 > セーフティネット保証の認定 > 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(不況業種関係)認定の申請について
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更新日:2024年4月1日
セーフティネット保証5号は指定業種での認定となります。
また、業種認定に際し、各事業の最近1年間で最も売上高等が大きい事業が属する指定業種を認定しますので、事前に最近1年間の各事業の売上高の分かる疎明資料等をご準備ください。
次の基準1(イ)売上高減少による認定・基準2(ロ)原油価格上昇による認定・基準3(ハ)円高の影響による認定のいずれかをすべて満たしている中小企業者であり、基準の根拠となる売上等の証明資料を提出することが条件です。
認定基準
[1]国が指定した不況業種に属する事業を行う中小企業者であること。
[2]最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
【⓵通常:実績】
【⓶基準緩和:最近1か月の売上高とその後2か月の売上見込】
[1]5号(イ)の認定申請書(実印押印)2部及び[2]売上高状況内訳書1部
【⓵通常:実績】
認定要件 |
内容 |
申請書等 |
---|---|---|
イ-1 | 業種が単一業種で指定業種、もしくは営んでいる業種が全て指定業種の方のみ使用できます。→【指定業種だけを営んでいる方のみ使用可】 | |
イ-2 | 複数の事業を営み、主たる事業が属する細分類が指定業種の方のみ使用できます。 | |
イ-3 | 複数の事業を営み、1つ以上の指定業種(主たる事業でなくてよい)を営んでいる方のみ使用できます。 |
【⓶基準緩和:最近1か月の売上高とその後2か月の売上見込】
認定要件 | 内容 | 申請書等 |
---|---|---|
イ-1' |
業種が単一業種で指定業種、もしくは営んでいる業種が全て指定業種の方のみ使用できます。→【指定業種だけを営んでいる方のみ使用可】 | |
イ-2' | 複数の事業を営み、主たる事業が属する細分類が指定業種の方のみ使用できます。 | |
イ-3' | 複数の事業を営み、1つ以上の指定業種(主たる事業でなくてよい)を営んでいる方のみ使用できます。 |
⓵⓶どちらの申請書等一式をご利用いただいてもかまいません。
[3][2]を作成するにあたり最近1年間(最近1か月を含む12か月分)の各事業の売上高の分かる疎明資料等1部(社判・署名のあるもの)
[4][1]を作成するにあたり申請者住所(事業所等住所)等の分かる疎明資料:1部
(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(損益計算書等含む)などの写し
[5][2]を作成するにあたり使用した最近3カ月および前年同期の売上高確認資料:1部
(例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等(月毎の売上金額が円単位で確認できるもの及び社判・署名のあるもの)
[6]認定基準[1]の認定にあたり指定業種を営んでいることが確認できる資料:1部
(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(損益計算書等含む)などの写し
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
認定基準
提出書類
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
平成26年10月1日より削除
令和2年5月より窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)からの配慮要請により「金融機関ワンストップ手続き」のため、金融機関による代理申請が原則となっております。ご協力いただきますようお願いいたします。金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。委任状様式(PDF:60KB)
よくある質問
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