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更新日:2024年4月1日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(不況業種関係)認定の申請について

制度の変更について

セーフティネット保証5号は指定業種での認定となります。

  • 業種の記入の際、日本標準産業分類の細分類番号及び細分類業種名の記入が必須となります。
  • まず事業者様の事業がどの細分類番号にあてはまるのかをコチラ(外部サイトへリンク)の【説明及び内容例示PDF】を参考にご確認ください。
  • 細分類番号等を確認後、その業種が指定業種であるかを、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
  • 最後に指定業種の形態等にあった申請様式をご利用ください。

また、業種認定に際し、各事業の最近1年間で最も売上高等が大きい事業が属する指定業種を認定しますので、事前に最近1年間の各事業の売上高の分かる疎明資料等をご準備ください。

認定基準及び提出書類

次の基準1(イ)売上高減少による認定基準2(ロ)原油価格上昇による認定基準3(ハ)円高の影響による認定のいずれかをすべて満たしている中小企業者であり、基準の根拠となる売上等の証明資料を提出することが条件です。

【基準1(イ)売上高減少による認定】

認定基準

[1]国が指定した不況業種に属する事業を行う中小企業者であること。

[2]最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

記載要領:令和5年11月申請の場合

【⓵通常:実績】

  • 最近3か月の売上高→令和5年8月9月10月
  • 最近1年間の売上高(最近1か月を含む12か月)→令和4年11月から令和5年10月までの売上高
  • 減少率は小数点以下第2位切捨

【⓶基準緩和:最近1か月の売上高とその後2か月の売上見込】

  • 最近1か月売上高(実績)→令和5年10月
  • その後2か月の売上見込→令和5年11月12月
  • 最近1年間の売上高(最近1か月を含む12か月)→令和4年11月から令和5年10月までの売上高
  • 減少率は小数点以下第2位切捨

提出書類

[1]5号(イ)の認定申請書(実印押印)2部及び[2]売上高状況内訳書1部

【⓵通常:実績】

認定要件

内容

申請書等

イ-1 業種が単一業種で指定業種、もしくは営んでいる業種が全て指定業種の方のみ使用できます。→【指定業種だけを営んでいる方のみ使用可
イ-2 複数の事業を営み主たる事業が属する細分類が指定業種の方のみ使用できます。
イ-3 複数の事業を営み1つ以上の指定業種(主たる事業でなくてよい)を営んでいる方のみ使用できます。

【⓶基準緩和:最近1か月の売上高とその後2か月の売上見込】

認定要件 内容 申請書等

イ-1'

業種が単一業種で指定業種、もしくは営んでいる業種が全て指定業種の方のみ使用できます。→【指定業種だけを営んでいる方のみ使用可
イ-2' 複数の事業を営み主たる事業が属する細分類が指定業種の方のみ使用できます。
イ-3' 複数の事業を営み1つ以上の指定業種(主たる事業でなくてよい)を営んでいる方のみ使用できます。
  • 【⓶基準緩和:最近1か月の売上高とその後2か月の売上見込】における前期とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前を指します。【⓵通常:実績】における前期とは前年です。

⓵⓶どちらの申請書等一式をご利用いただいてもかまいません。

[3][2]を作成するにあたり最近1年間(最近1か月を含む12か月分)の各事業の売上高の分かる疎明資料等1部(社判・署名のあるもの)

[4][1]を作成するにあたり申請者住所(事業所等住所)等の分かる疎明資料:1部

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(損益計算書等含む)などの写し

[5][2]を作成するにあたり使用した最近3カ月および前年同期の売上高確認資料:1部

(例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等(月毎の売上金額が円単位で確認できるもの及び社判・署名のあるもの)

  • 売上高(見込み除く)の金額については、すべて確認資料が必要となります。

[6]認定基準[1]の認定にあたり指定業種を営んでいることが確認できる資料:1部

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(損益計算書等含む)などの写し

提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。

【基準2(ロ)原油価格上昇による認定】

認定基準

  • [1]国が指定した不況業種であること。
    セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法(外部サイトへリンク)
  • [2]原油または石油製品(以下「原油等」という。)の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
    • 「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む。)を指します。
  • [3]売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上を占めること。
    • 「売上原価」の中に「運送業」の場合は、売上に直接要した人件費も含めます。
  • [4]最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

提出書類

  • [1]5号(ロ)の認定申請書(実印押印)2部
    • 業種が単一業種で指定業種、もしくは営んでいる業種が全て指定業種→様式第5-(ロ)-1
    • 複数の事業を営み、主たる事業が指定業種→様式第5-(ロ)-2
    • 複数の事業を営み、1事業以上指定業種を営んでいる。→様式第5-(ロ)-3
  • [2]売上高状況内訳書1部
  • [3]最近1か月および前年同月における原油等の仕入単価が確認できる資料1部
    (例)領収書、請求書、仕入伝票、仕入帳などの写し
  • [4]最新の売上原価と原油等の仕入価格が確認できる資料1部
    (例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等
    (月毎の売上金額が円単位で確認できるもの)
  • [5]最近3か月および前年同期における売上高および原油等の仕入価格の確認資料1部
    (例)上記に同じ
  • [6]申請者住所(事業所等住所)等の分かる疎明資料:1部
  • (例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書(損益計算書等)などの写し

提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。

【基準3(ハ)円高の影響による認定】

平成26年10月1日より削除

共通注意事項

  • (1).兼業者の場合(H24年11月1日より適用)
    中小企業者が細分類ベースで複数の業種に属する事業を行っている場合は、最近1年間の主たる業種の売上高等と全体の売上高の比較及び認定が必要となるため、双方が確認できる資料を用意してください。
    ※主たる業種とは、主たる事業(最近1年間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)の最も大きい事業)が属する業種。
  •  
  • (2).代理申請について

令和2年5月より窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)からの配慮要請により「金融機関ワンストップ手続き」のため、金融機関による代理申請が原則となっております。ご協力いただきますようお願いいたします。金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。委任状様式(PDF:60KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:経済部商工観光課商工係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1463)

ファックス番号:0948-22-6062

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