ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 融資・助成 > セーフティネット保証の認定 > 中小企業信用保険法第2条第5項第2号(事業活動の制限)認定の申請について
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更新日:2025年2月25日
セーフティネット保証2号は、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
今回、ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置等の影響により事業者の資金繰りに支障が生じないよう、一般の保証とは別枠で100%を信用保証協会が保証するセーフティネット保証2号が発動されました。
令和5年8月24日から令和7年8月23日まで
令和5年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本からの水産物輸入の制限
諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該者への取引依存度が20%以上である中小企業者かつ、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつその後の2か月(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少率が前年同期比10%以上であること
[1]2号の認定申請書(実印押印):1部
[2]売上高状況内訳書:1部
[3]諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接又は間接的に取引を行っていることが分かる書類
[4]取引依存度のもととなる全取引額及び関連額に関する各月の売上高確認資料
[5]事業所所在地の分かる疎明資料
[6]事業開始年月日の分かる疎明資料
[7]最近1か月の実績とその後見込み2か月及び前年同期の売上高等確認資料
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
よくある質問
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