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更新日:2024年12月1日
中小企業信用保険法第2条第5項第7号(借入金減少)認定の申請について
認定基準及び提出書類
下記の基準を全て満たしている中小企業者であり、基準の根拠となる売上等の証明資料を提出することが条件です。
認定基準
- [1]金融機関からの総借入金残高のうち、国が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)からの借入金残高の占める割合が10%以上あること。
- [2]指定金融機関からの「直近」の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- [3]金融機関からの「直近」の総借入金残高が前年同期に比して減少していること(注)
- 「直近」とは申請日からおおむね1ヶ月以内をいいます。
- 借入金残高は、事業資金のみに限り、住宅ローンや手形割引等は含みません。
- 指定金融機関1行では、総借入金残高の10%以上の割合を占めない場合であっても、複数の指定金融機関からの借入金残高を合計すれば10%以上の割合を占める場合には、認定基準[1]を満たすことになります。
その場合申請書の指定金融機関の欄には複数の指定金融機関名を記入していただくことになります。
提出書類
- [1]認定申請書:7号様式(PDF:105KB)(実印押印)
- [2]全ての金融機関の総借入残高が確認できる書類(直近及び前年同日付け)
(例)残高証明書、財務諸表、借入証書等
- [3]借入状況がわかる書類
(例)決算書等
- [4]事業所所在地の分かる疎明資料
(例)履歴事項全部証明書(法人)や個人事業の開業届書(個人)または確定申告書一式(個人)の写し等
注意事項
総借入に含める金融機関の範囲
- 銀行
- 信用金庫及び信用金庫連合会
- 労働金庫及び労働金庫連合会
- 信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
- 農林中央金庫
- 商工組合中央金庫
- 国際協力銀行
- 日本政策投資銀行
- 国民生活金融公庫
- 中小企業金融公庫
- 沖縄振興開発金融公庫
- 保険会社
※信販会社は金融機関に含まれません

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