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更新日:2023年10月10日

福岡県最低賃金額改定のお知らせ

福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。

令和5年10月6日から時間額が41円アップの941円になります。

最低賃金制度とは

働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

業務改善助成金

生産性を向上させ「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備投資など行った場合、支給の要件に応じてその費用の一部を助成します。

問い合わせ先

  • 最低賃金に関するお問い合わせは福岡労働局または最寄りの労働基準監督署

福岡労働局ホームページアドレス

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 専門家による無料相談の実施

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/consultation/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 働き方改革推進支援資金

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:経済部商工観光課商工係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1463)

ファックス番号:0948-22-6062

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