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更新日:2025年2月3日
マイナンバー制度においては、番号法第27条の規定により、行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する前に、個人情報の漏えい等のリスクを軽減する適切な措置を特定個人情報保護評価書(以下、「評価書」と呼びます。)により公表することとされています。この特定個人情報保護評価は、マイナンバーを利用する事務単位で実施されます。
評価書は特定個人情報の対象人数や、情報の取扱い者数等による「しきい値」により、「全項目評価書」、「重点項目評価書」と「基礎項目評価書」の3つに分類されます。
出典:特定個人情報保護委員会ホームページ(特定個人情報保護評価指針の解説)
飯塚市は、このしきい値判断により、「重点項目評価書」と「基礎項目評価書」、「全項目評価書」の3種類を策定しています。
飯塚市では特定個人情報保護評価書を次のとおり公表しています。
評価書番号 | 評価書名 |
---|---|
24 |
寄附金税額控除に係る申告特例に関する事務(PDF:480KB)(別ウィンドウで開きます) |
評価書番号 | 評価書名 |
---|---|
1 | 就学援助に関する事務(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます) |
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