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更新日:2023年12月25日
令和6年4月1日より、障害を理由とする差別の解消に関する法律の一部を改正する法律の一部改正により、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
つきましては、別紙のとおり、内閣府及び福岡県におきまして、リーフレット及び障がいのある人への合理的配慮動画が作成されており、事業者の皆様に対しては、福岡県の障がい者差別解消専門相談員が説明に伺うこともできますので、皆様の取り組みにご活用いただきますようご案内いたします。
また、併せて内閣府より障がい者差別に関する相談窓口も試行的に設置されておりますのでご案内いたします。
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