ここから本文です。
更新日:2023年2月14日
選挙権とは、私たちの代表を選挙で選ぶことができる権利です。選挙権を有する要件は次のとおりです。なお、実際に投票を行うには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
※各選挙で投票できる人の要件について詳しいことは、選挙前に市広報やホームページでお知らせします。
選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに本人かどうかを確認するためのもので、二重投票などの不正を防ぐための制度です。
選挙権を有する方で、市の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されている方や、市の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていた方で市外に転出して4か月を経過しない方を選挙人名簿に登録します。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(年4回)と選挙前に行います。なお、登録は住民基本台帳の記録に基づいて行われますので、転入や転居、その他異動があった場合は必ず届出をしてください。
投票は、投票日当日に指定された投票所で行うことが原則です。
選挙が近づくと、選挙管理委員会から「投票所入場整理券(ハガキ)」が送られてきます。
「投票所入場整理券(ハガキ)」には、投票日や投票時間、指定された投票所が記載されています。
投票日の投票時間内に、「投票所入場整理券(ハガキ)」を持って、指定された投票所に行きます。
※「投票所入場整理券(ハガキ)」や投票所の場所等について、分からないことがあれば、選挙管理委員会にお問い合わせください。
※「投票所入場整理券(ハガキ)」は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。投票所入場整理券が届かない場合や、無くした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票所でのご本人確認の後、投票することができます。
※代理投票や点字投票の制度も利用できます。
代理投票とは、投票用紙に自分で文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、代理投票のための補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1人が指示どおりに記載したかどうかを確認して投票が行われます。
選挙では候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式と、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者の氏名の上の〇をつける欄に〇印を押す「記号式投票」があります。
衆議院議員総選挙と同時に、最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
裁判官ごとに行われ、あらかじめ印刷された裁判官の氏名の上の欄に、辞めさせたい意志があれば×印を、なければ何も記載せず投票してください。
投票は、投票日当日に指定された投票所で行うのが原則ですが、投票日に投票に行けない人のために、投票日前に投票できる様々な投票制度があります。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる仕組みを「期日前投票制度」といいます。
投票日当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で投票所に行けない方は、期日前投票をご利用ください。
※投票の際には「宣誓書」の提出が必要となります。
公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで
期日前投票ができる場所 |
所在地住所及び電話番号 |
地図 |
---|---|---|
市役所本庁1階多目的ホール |
新立岩5番5号 電話番号0948-22-5500 |
■(外部サイトへリンク) |
穂波庁舎1階市民ホール |
忠隈523番地 |
■(外部サイトへリンク) |
筑穂支所3階会議室 |
長尾1242番地1 |
■(外部サイトへリンク) |
庄内交流センター別館 (庄内図書館横) |
綱分791番地4 |
■(外部サイトへリンク) |
頴田支所会議室 |
鹿毛馬2333番地4 |
■(外部サイトへリンク) |
投票の際に、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要であるほかは、投票所における投票と同じです。代理投票や点字投票の制度も利用できます。
※投票所入場整理券(ハガキ)裏面の期日前投票宣誓書に、あらかじめ必要事項を記入して投票所にお持ちいただくとスムーズに投票できます。
選挙期間中に、旅行先や出張先などの住民登録地以外の市区町村でも不在者投票をすることができます。
投票するには、不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入して、飯塚市選挙管理委員会に直接または郵便で、投票用紙などを請求します。
不在者投票は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、滞在先の市町村選挙管理委員会(東京都と政令指定都市の場合は、区の選挙管理委員会)でできます。
なお、受付時間については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院など)になっている場合は、その施設で不在者投票ができます。
現在、入院・入所中の施設が不在者投票のできる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続については、各施設の担当者におたずねください。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ人で一定の障がいのある人、または介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人は、自宅などで投票用紙に記入し、郵便等により不在者投票ができます。
この「郵便等による不在者投票」をするためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
郵便等による不在者投票のための投票用紙および封筒の請求は、「郵便等投票証明書」を提示して投票日の4日前までに行わなければなりません。
詳しい内容については、選挙管理委員会にお問い合わせください。
国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)については、仕事や留学などで海外に居住している人も投票できる人も投票できる在外選挙制度があります。
投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の交付を受けておく必要があります。名簿に登録されると「在外選挙人証」が本人に交付されます。在外選挙人名簿への登録申請については、外務省ホームページをご覧ください。
在外投票には次のような方法が設けられています。いずれの投票の場合でも投票の際に「在外選挙人証」の提示が必要です。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください