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更新日:2023年8月30日

政治活動用事務所に掲示する立札および看板の証票について

公職候補者または公職の候補者になろうとする者(現に公職にある者を含む)および当該候補者等の後援団体(福岡県選挙管理委員会に政治団体として届出し、登録されている後援団体)が、政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の表示が必要となります。

立札および看板の類の総数の制限(市長及び市議会議員の選挙)

  • 公職の候補者等1人につき6枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
    ※後援団体は、福岡県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出て、登録されていることが必要

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板は、2枚以内です。
(ただし、1枚の立札および看板を両面使用したものは2枚と数えます。)

大きさの制限

立札および看板の類の大きさは、縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内です。
(ただし、足をつけた場合はその長さを含みます。)

選挙管理委員会の交付する証票の貼付

立札および看板の類には、前面の見えやすいところに、1枚ごとに選挙管理委員会の交付する「証票」を貼り付けなければなりません。証票の有効期限は4年です。

掲示上の注意

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。したがって、届け出た以外の場所や、事務所としての実体のない場所(交差点や駐車場、田畑や空き地等)、事務所の道を隔てた反対側や相当離れた場所には掲示できません。
以上のほか、実際に掲示する際に注意すべき事項は次のとおりです。

  • カーブミラー等の公の工作物に許可なく立札および看板・看板の類を取り付けることはできません
  • 立札および看板の類の記載内容は、選挙運動にわたるものであってはいけません
  • 三角柱や円すいのように立体的になったものは使用できません
  • 証票の有効期限に注意してください

設置場所の変更および廃止

立札および看板の類は、選挙管理委員会に届けた場所以外に設置することはできません。設置場所を変更または廃止する場合は、異動届を選挙管理委員会に提出してください。

申請書等様式(ファイルダウンロード用)

証票交付申請書(候補者用)(PDF:76KB)

証票交付申請書(後援団体用)(PDF:89KB)

証票更新交付申請書(候補者用)(PDF:81KB)

証票更新交付申請書(後援団体用)(PDF:86KB)

政治活動用事務所の異動届出書(候補者用)(PDF:82KB)

政治活動用事務所の異動届出書(後援団体用)(PDF:82KB)

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1313)

ファックス番号:0948-21-2066

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