ホーム > くらし・手続き > 選挙 > 政治家の寄附、あいさつ状の禁止

ここから本文です。

更新日:2023年8月30日

政治家の寄附、あいさつ状の禁止

政治家の寄附の禁止(贈らない!求めない!受け取らない!)

政治家(立候補者、立候補予定者、現に公職にある人)が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは法律で禁止されており、罰則の対象となります。

また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

政治家の寄附禁止の対象例

これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります。sannaiundou

  • お中元、お歳暮、お年賀
  • 地域の運動会や祭りへの寄附や飲食物の差し入れ
  • 葬儀の花輪、供花
  • 新築祝、開店祝
  • 入学祝、卒業祝
  • 病気見舞い
  • 代理が出席する場合の結婚祝や香典(初盆など含む)

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人や団体に寄附することも、政治家の寄附と同様に禁止されています。

ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などを贈ることは禁止されています。

政治家の関係会社などの寄附の禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附と同様に禁止されています。

時候のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞などのあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が選挙区内の人や団体にあいさつをする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは禁止されています。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

 

ルールを守って明るい選挙を実現しましょう!

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1313)

ファックス番号:0948-21-2066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE