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更新日:2025年9月1日
公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む)及び公職選挙法施行規則第3条の4(在外選挙執行規則第2条の2で準用する場合を含む)にもとづき、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表しています。
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