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更新日:2024年4月18日
「対象事業者」「交付条件」「立地の区分」の条件に該当する事業所で一定の要件を備えている場合、飯塚市企業立地促進補助金の補助対象となり、予算の範囲内で5年間最大1億2千万円を補助いたします。
令和6年4月1日より「飯塚市企業立地促進補助金交付要綱」を改正し、令和6年度新規申請分より新たに投資額に応じた「限度額の特例」を設け予算の範囲内で5年間最大8億円を補助することとしております。
補助金の額は「飯塚市企業立地促進補助金交付要綱」別表に基づき算出します。
1-1.新設・増設の場合
1-2.新設・増設の場合(限度額の特例)
2.移設の場合
3.東京圏から飯塚市内へ新設の場合
※1.新規常用従業員とは新増設等により、新たに雇用された従業員(操業開始後3月以前に雇用された者を含む)のうち、本市に住所を有し、かつ、雇用保険法第7条の規定に基づく被保険者として雇用された者(派遣、出向、休職その他これに類する形態で雇用される者を除く)をいう。
※2.新規定住常用従業員とは新増設等により、新たに雇用された従業員(操業開始後3月以前に雇用された者を含む。)のうち、雇用時に市外に住所を有したものが雇用開始後3月以内に本市に住所を有し引続き操業開始の日の翌日から起算して2年を経過する日(2年経過前に補助金を申請するときは、当該申請をする日)まで本市に住所を有している者で、かつ、雇用保険被雇用者をいう。
※3.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村をいう。
補助金交付を希望する事業者は、事業所の新増設等に着手する前に、事業認定申請書を提出していただく必要がありますので、事前に担当課へお問い合わせ下さい。
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