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更新日:2023年10月5日

中小企業者の生産性向上のための設備投資に係る新たな固定資産税特例について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

1.制度の概要

  • 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

2.飯塚市の取組

  • 本市では、国の支援策と一体となって、生産性向上を目指す市内の中小企業者を支援するため、「生産性向上特別措置法」の施行に伴い「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月15日に国の同意を得ました。
  • 本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、市内の中小企業者が一定の要件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の課税標準を3年間「2分の1」に軽減。さらに、賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって、課税標準を「3分の1」に軽減。

3.飯塚市の導入促進基本計画

飯塚市「導入促進基本計画」(PDF:188KB)

4.「先端設備等導入計画」の認定を受けられる者

以下の全ての要件を満たすものとします。

  • 飯塚市内にある事業所において、生産性を高める設備投資を行う予定であること。
  • 中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
  • 公序良俗に反する事業を行うものでないこと。
  • 市長が計画の認定をすることが不適当と認める者でないこと。

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」
(注)固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他*

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業**

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

*製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

5.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

*直近の事業年度比
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

投資利益率 計画期間において、投資利益率が年5%以上となること

先端設備等の種類

労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(注)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

6.認定方法

「先端設備等導入計画」の認定フローは以下のとおりです。

図

(注)必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

(注)先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得してください。

7.支援措置について

(1)税制支援について(固定資産税の特例)
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、本市の認定を受けた日から令和7年3月末までの間に取得された償却資産にかかる固定資産税の課税標準を3年間「2分の1」に軽減。さらに、賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって、課税標準を「3分の1」に軽減。

  • 固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主のうち、最先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(※)(60万円以上)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

  • 固定資産税の特例を受けるための認定フロー(詳細は下記のPDFよりご確認ください)

固定資産税の特例を受けるための認定フロー(PDF:367KB)

(2)金融支援について
先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

8.「先端設備等導入計画策定の手引き」について
先端設備等導入計画」にかかる認定申請書の記入要領等が記載されていますので、ご参照ください。

9.「先端設備等導入計画」の申請方法

請に必要な書類を郵送又は持参により申請してください。

<申請先>

〒820-8501飯塚市新立岩5番5号塚市経済部経済政策推進室企業誘致担当

10.「先端設備等導入計画」の申請時に必要な書類

(提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。)

(1)申請時に必要な書類

a.先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)

b.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)

c.先端設備等投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)

d.(別紙)設備投資の内容(※必要に応じて添付してください)

e.暴力団排除に関する誓約書

f.「先端設備等導入計画」申請担当者連絡先表

g.滞納なし証明(市税の滞納がないことを証するもの)

h.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注2)

考:工業会等による証明について(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記a~hに加えて以下のi、jが必要です。

i.リース契約見積書の写し

j.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

(2)認定後の計画変更時に必要な書類上記(1)のb~gに加えて以下のk、lが必要です。

k.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

変更前の計画に追記する形で作成をしてください。追記部分には必ず下線を引いてください。

l.旧先端設備等導入計画の写し(飯塚市認定後のコピー)

変更前の計画であることを、計画書内に手書き等でご記載ください。

(注1)労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること、対象設備等の投資利益率が年率5%以上であることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)賃上げ表明を行った場合のみ提出が必要となります。また、変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

11.申請時必要書類の様式

10「先端設備等導入計画」の申請時に必要な書類のアルファベットを参照

12.留意点

  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査等を実施する場合があります。
  • 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますのでお問合せください。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますのでご留意ください。

13.制度に関するQ&A

14.関連リンク

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:経済部経済政策推進室企業誘致担当企業誘致担当

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1456)

ファックス番号:0948-22-6062

所属課室:行政経営部税務課

電話番号:0948-22-5500(内線1054)

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