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更新日:2024年6月6日
農業委員会とは「地方自治法」及び「農業委員会等に関する法律」に基づき市に設置が義務づけられた行政委員会です。
農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織され、農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可・不許可の決定など)を担当します。
また、農業委員会は「農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)」を委嘱し、推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当します。
飯塚市農業委員会の構成
推進委員出身地区 | 人数 |
飯塚地区 | 9名 |
穂波地区 | 6名 |
筑穂地区 | 9名 |
庄内地区 | 3名 |
頴田地区 | 3名 |
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