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更新日:2024年6月1日

飯塚市協働のまちづくり応援補助金

令和6年度実施事業の募集について

協働のまちづくり応援補助金「チャレンジing事業」

事業概要

「チャレンジing事業」は、市民活動団体及び地域活動団体が実施する不特定かつ多数のものの利益となる先駆的なまちづくり事業に要する経費について、市民活動の活性化及び市民自身の手による地域に密着した公共サービスの充実を図ることができると認められる事業を支援する制度です。

  • 市民活動団体:NPO、ボランティア団体、その他の市民の自主的な活動により、公益の増進に寄与することを目的とした団体であって、営利を目的としないものをいいます。
  • 地域活動団体:自治会、まちづくり協議会、その他市内の一定の地域を単位とする組織であって、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいいます。

対象団体

次の要件を満たす市民活動団体及び地域活動団体が対象団体となります

(1)規約又は会則を持ち、かつ、活動が継続的に行われる団体
(2)飯塚市内に活動拠点を有し、主たる活動区域が市内にある団体
(3)原則として5人以上で構成されている団体
(4)団体の意思を代表する者及び団体の意思を執行する組織が確立している団体

上記に関わらず、未成年のみで構成される団体、または公共の利益を害する行為をするおそれのある団体は対象団体としません。

対象事業

対象団体が自主的に行い、公益の増進につながることを目的とするさまざまな分野のまちづくり事業が対象となります。

区分 内容 補助金額・率 補助回数
テーマ事業 市民活動団体が実施する先駆的な事業 上限20万円
補助率4分の3
1団体につき1回/年度
市民活動団体が実施する事業 上限15万円
補助率4分の3
コミュニティ事業 地域活動団体が実施する先駆的な事業 上限20万円
補助率4分の3
地域活動団体が実施する事業 上限15万円
補助率4分の3
コラボ事業 対象団体間で協働して実施する事業 上限30万円
補助率4分の3

コラボ事業は、1事業の補助金額・率です。事業の代表となる団体のみに交付いたします。

補助対象経費に充てられるべき収益等がある場合は、補助対象経費からそれらの額を控除した額と、補助対象経費に補助率を乗じた額のいずれか低い額を補助金の額とします。また、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

次に掲げるものは原則として対象になりません

(1)営利を目的とする事業
(2)政治又は宗教を目的とする事業
(3)国、地方公共団体又は民間からの制度的補助等を受ける事業
(4)特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

交付回数

補助金の交付の回数は、同一団体(団体の構成員、代表者等から同一のものと認められる団体を含む。)につき同一年度当たり1回とします。また、複数年にわたって継続して実施する事業については、3年を超えて補助金の交付を受けることができません。

対象経費

対象事業の実施に直接必要な経費で、主な例は以下のとおりです。表にないものは、個別に判断しますので、お問い合わせください。

区分 対象となる経費例 対象とならない経費例
報償費 講師への謝金、調査・研究への報償など 団体会員への謝礼
旅費 交通費、通行料など 参加者の日当・交通費
需用費 図書費、文具類購入費、印刷製本費など 事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入
役務費 郵便料、通信料、保険料など 上記と同じ
委託料 警備委託料、催し物等会場設営委託料など 上記と同じ
使用料 会場使用料、レンタル機器、レンタル物品など 上記と同じ
その他 市長が必要と認める経費 団体会員の弁当代、懇親会費

上記のほか、次に掲げるものも、原則として対象にはなりません。

(1)領収書等がない、または、領収書等に品名等が記載されていない経費
(2)補助金申請時の事業収支予算書に記載のない経費
なお、申請時に想定できないことがやむを得ないと認められる場合は対象となる可能性がありますので、費用発生前に市民活動支援課へご相談ください。
(3)その他、社会通念上、補助することが適当と認められない経費

審査基準

審査会を開催し、提出書類の内容を総合的に判断し、採点の上、決定します。審査基準は以下のとおりです。

No 審査項目 審査内容
1 社会貢献性 当該地域からのニーズや公益性が高い事業か
2 独創性 創意工夫のある取り組みであるか
3 実現性 実施体制が整っており無理のない事業構成か
4 継続性・発展性 今後様々な事業に広がる可能性があるか
事業を発展させようとする意欲や工夫があるか
5 経費の適正性 事業の規模や内容に見合った予算規模・費目か

各審査項目は10点満点とします。
交付決定にあたり、条件が付される場合があります。

交付決定後の遵守事項

領収書

  • 領収書の宛名は、申請団体名でお願いします。
  • 領収書の但し書きには、内容や使途の記載又は明細の提出が必要です。
  • 領収書の不備や、内容等が確認できない場合は、事業対象外となります。

広報物(ポスター、チラシ等)

  • 補助事業で、補助対象となる広報物は、「協働のまちづくり応援補助金(チャレンジing事業)」の記載のあるものに限ります。記載が無い場合、事業対象外です。
  • 校正時(印刷前)に、市民活動支援課へ協議をお願いします。

変更申請について

  • やむを得ず申請内容を変更する必要がある場合は、事業実施予定の3週間前には、市への変更申請書の提出と協議が必要です。内容によって、事業対象外となる場合があります。
  • 事業収支予算書に記載していない経費が発生する場合は、必ず事前に市民活動支援課へ協議ください。

交付決定の取り消し

  • 虚偽の申請、事業目的と著しく異なる活動を行ったとき、若しくは交付決定に付した条件に反したときは、交付決定を取り消すことがあります。

補助金の返還

  • 交付決定を取り消した場合において、補助金確定額が既に概算払いにて支払った額を下回るときは、その全額又は差額を返還していただきます。

実績報告

  • 提出期限までに実績報告書(様式第7号)及び関連書類を提出してください。実績報告の期限を守らない場合は、事業対象外となります。
  • 提出期限は、事業完了後から30日を経過する日か、申請年度末(3月31日)のいずれか早い日です。

申請書等様式

名称 Word PDF
(様式第1号)交付申請書 (ワード:27KB) (PDF:54KB)
(様式第2号)事業収支予算書 (ワード:19KB) (PDF:115KB)
(様式第3号)団体概要調書 (ワード:25KB) (PDF:155KB)
役員名簿 (ワード:23KB) (PDF:129KB)
(様式第4号)変更交付申請書 (ワード:25KB) (PDF:130KB)
(様式第5号)変更収支予算書 (ワード:20KB) (PDF:124KB)
(様式第6号)変更団体概要調書 (ワード:26KB) (PDF:169KB)
(様式第7号)実績報告書 (ワード:23KB) (PDF:102KB)
(様式第7号)実績報告書兼精算書 (ワード:23KB) (PDF:110KB)
(様式第8号)事業報告書 (ワード:24KB) (PDF:40KB)
(様式第9号)事業収支決算書 (ワード:19KB) (PDF:118KB)
補助金請求書 (ワード:16KB) (PDF:77KB)
補助金概算払請求書 (ワード:16KB) (PDF:79KB)
委任状 (ワード:16KB) (PDF:74KB)
ボランティア活用計画書 (ワード:23KB) (PDF:22KB)

要綱

飯塚市協働のまちづくり応援補助金交付要綱(PDF:179KB)(別ウィンドウで開きます)

飯塚市協働のまちづくり応援補助金審査会設置要綱(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)

過去の採択事業

問い合わせ

飯塚市役所市民協働部
市民活動支援課市民活動係
〒820-8501飯塚市新立岩5番5号(飯塚市役所4階)
TEL:0948-22-5500(内線1437)
Mail:shiminkatsudou@city.iizuka.lg.jp

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民協働部市民活動支援課市民活動係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8259

ファックス番号:0948-22-5526

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