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更新日:2024年4月1日
低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする制度です。
なお、制度の対象となる方は、1.または2.の要件を満たす方となります。
1.生活保護を受給されている方
2.世帯全員が市民税非課税であり、次の5つの要件を全て満たす方
・年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること。
・預貯金等額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円加算した額以下であること。
・日常生活に必要な資産(自宅等)以外に、活用できる資産がないこと。
・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。
この制度の利用が必要な方は、上記1.または2.の要件を満たした上で市に申請をし、確認証の交付を受ける必要があります。
本庁介護保険課給付係まで、必要書類を提出することで申請の手続きができます。ただし、申請をする前に、現在利用している介護サービス事業者が、本制度の実施事業者であるかどうかを確認してください。飯塚市に事業実施の届出をしている事業者のサービスでなければ本制度を適用することができません。
申請に必要なものについては、こちらの留意事項(PDF:116KB)を参照してください。
なお、申請書類等の様式等は次のとおりです。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(エクセル:22KB)(Excel版)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(記入要領)(PDF:208KB)
収入状況等申告書(エクセル:18KB)(Excel版)
現在交付している確認証の有効期間は、交付後直近の7月31日までとなっております。既に確認証の交付を受けており、有効期限以降も本制度による負担軽減が必要のある方は、毎年更新申請を行ってください(自動更新ではありません)。更新時期については別途お知らせします。
更新申請の方法は、上記見出し「申請の方法」のとおりです(新規・更新ともに手続きは同じです)。
よくある質問
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