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更新日:2024年4月1日

介護保険負担限度額認定申請について

【重要】押印の見直しについて

本申請において、押印は必要ありません

その代わりに、本人・代理人の身元確認必須となります。

身元確認方法

  • 被保険者本人(介護サービスを使う人)の身元確認方法(1から3のいずれか1つ)

1

右記2つの番号を申請書に記載する

(記載してあれば確認書類は不要)

  • 介護保険被保険者番号

(介護保険証などに記載の10ケタの番号)

  • 個人番号

(マイナンバーのこと(12ケタ))

2

官公署発行の書類(顔写真あり)

1点提示(郵送申請時は添付)

  • 運転免許証
  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 障がい者手帳
  • パスポート

など

3

官公署発行の書類(顔写真なし)

2点提示(郵送申請時は添付)

  • 介護保険証(負担割合証、負担限度額認定証など含む)
  • 医療(国保、後期など)保険証
  • 年金手帳

など

 

  • 代理人(本人の代わりに手続きをする人)の身元確認方法(1と2のいずれか1つ)
1

官公署発行の書類(顔写真あり)

1点提示(郵送申請時は添付)

  • 運転免許証
  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 障がい者手帳
  • パスポート
  • 介護支援専門員証

など

2

官公署発行の書類(顔写真なし)

2点提示(郵送申請時は添付)

  • 介護保険証(負担割合証・負担限度額認定証など含む)
  • 医療(国保・後期など)保険証
  • 年金手帳

など

制度の概要(負担限度額認定とは)

所得の少ない人が、下記対象施設へ入所する時やショートステイ(お泊りサービス)を利用する時に、食費と居住費の減額を受けることが出来る制度です。減額を受けるには要件を満たしている必要があります。

【対象施設】特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院

減額を受けるための要件と減額後の負担限度額について

減額を受けるための要件

世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市県民税非課税(非課税世帯)である方のうち、下記資産要件を満たす場合、減額を受けることができます。

利用者負担段階 第1段階 第2段階 第3段階

対象者(※1)

(本人の収入等の状態により判定)

A老齢福祉年金を受給中の方

B65歳以下の方(第2号被保険者)

年金収入等が80万円以下の方

(1)

年金収入等が80万円を超え120万円以下の方

(2)

年金収入等が120万円を超える方

【資産基準】(※2)
配偶者がいる場合 2,000万円以下 1,650万円以下 1,550万円以下 1,500万円以下
配偶者がいない場合 1,000万円以下 650万円以下 550万円以下 500万円以下

(※1)年金収入等は、課税年金・非課税年金の収入額+その他の合計所得金額(年金収入に係る所得を除いた金額)

(※2)資産額は、配偶者がいる場合はお二人の合計額

(※)生活保護受給中の方に関しては資産額は問いません。

(※)配偶者には内縁関係を含みます。

減額後の負担限度額

市県民税非課税世帯であり、資産要件を満たす場合の1日あたりの負担限度額は下記のとおりです。

利用者負担段階 第1段階 第2段階 第3段階

対象者(※1)

(本人の収入等の状態により判定)

A老齢福祉年金を受給中の方

B生活保護を受給中の方

年金収入等が80万円以下の方

(1)

年金収入等が80万円を超え120万円以下の方

(2)

年金収入等が120万円を超える方

【食費(1日分)】
施設入所 300円 390円 650円 1,360円
ショートステイ 300円 600円 1,000円 1,300円
【居住費(1日分)】
ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円
ユニット型個室的多床室 490円 490円 1,310円 1,310円
従来型個室(特養等) 320円 420円 820円 820円
従来型個室(老健等) 490円 490円 1,310円 1,310円
多床室 0円 370円 370円 370円

(※1)年金収入等は、課税年金・非課税年金の収入額+その他の合計所得金額(年金収入に係る所得を除いた金額)

参考(減額前の食費・居住費)

要件に該当しない(減額にならない)場合の金額は、下記のとおりとなります。

対象者

減額を行うための要件を満たさない方

  • 同一世帯(別居の配偶者含む)に市県民税課税の方がいる
  • 預貯金等資産額の合計が基準を超えている
【食費(1日分)】
施設入所 1,445円
ショートステイ 1,445円
【居住費(1日分)】
ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室(特養等) 1,171円
従来型個室(老健等) 1,668円
多床室(特養等) 855円
多床室(老健等) 377円

申請から結果通知について

申請方法

申請方法や注意事項について、「介護保険負担限度額認定について」に記載していますので、申請書の他、必要な書類を添付し、申請してください。

チラシ「介護保険負担限度額認定申請について」(PDF:582KB)(必ず確認してください)

 

【負担限度額認定申請様式】

介護保険負担限度額認定申請書(エクセル:35KB)(両面印刷でご利用ください)

(記入例)介護保険負担限度額認定申請書(PDF:794KB)

結果通知

  • 審査後、被保険者宅に随時発送

(※)審査の結果、要件を満たさず却下となる場合は、その旨を通知します。

(申請後1週間程度。預貯金調査を行った場合は1ヶ月程度時間を要することがあります。)

適用期間

  • 申請を行った月の1日から令和6年7月31日まで

(※)毎年更新の手続きが必要となります。

事業者の方へ更新申請のご協力のお願い

申請にあたっては、代理で手続きをするご家族がいない等、申請が困難なケースも想定されます。
各事業所のみなさまにおかれましては、更新等にかかる申請手続きについて、可能な限りサポートいただきますようお願いいたします。

業務ご多忙の中、大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

なお、ご本人の代理で窓口へ書類を提出する場合は、申請書裏面の委任状が必須となりますので、ご留意ください。

ご協力のお願いと手続きについてのご案内(介護保険施設向け)(PDF:145KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課給付係

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1133・1134)

ファックス番号:0948-25-6214

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