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更新日:2024年7月16日
令和5年4月1日より、下記のとおり給水管(本管からメーターまで)の管種を一部(φ50mm~φ150mm)変更しますのでお知らせします。
なお、1年間(令和6年3月31日まで)は変更緩和期間とし、従前通りの管種と併用して使用できます。
また、令和5年度からの水道台帳の交付、給水装置工事申請・事前協議受付業務がお客様センターへ委託され、給水工事申請書の様式が変更となりますので提出の際はご注意ください。
新様式については下記の給水申請時に必要な様式からダウンロード願います。
交付申請書は窓口に用意しております。
本人様以外の方で、宅内の配管図が必要な場合は委任状が必要となります。
希望水道メーター口径がφ25mm以上の場合、公道内の給水管が30m以上、3戸以上の建物・アパート・マンション・団地造成・受水槽がある施設等の場合は給水事前協議が必要です。
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