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更新日:2024年12月2日

子ども医療

新しい子ども医療証を送付しました!

  • 子ども医療証の様式が変更となりましたので、平成18年4月2日生まれ以降の子どもに対し、令和3年4月1日からの新しい医療証を送付しております。

令和2年10月から子ども医療費支給制度が変わりました!

  • 通院医療費の助成対象を「小学校第6学年修了前まで」から「中学校第3学年修了前まで」に拡大しました。自己負担額は変わりません。
  • 入院医療費の助成については変更ありません。

子ども医療とは?

  • 飯塚市内にお住まいの18歳到達の年度末までの子どもに対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。

対象と自己負担は?

対象

自己負担

所得制限

入院

通院

小学校就学前まで

なし

なし

小学校1年生から
中学校3年生まで

500円/日
(月7日上限)

1,200円/月

16歳到達の年度初めから
18歳到達の年度末まで

500円/日
(月7日上限)

助成対象外

上記自己負担は入院・通院とも1医療機関ごとに負担します。
※保険の対象にならない医療費及び入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象となりません。
※16歳到達の年度初めから今年度末までに18歳に到達するお子さまは、入院される際に印鑑と保険証を持って、子ども医療証交付の申請手続きをお願いします。

申請するには?

持参するもの

  • お子さまの資格確認書、資格情報のお知らせ等、資格の確認ができるもの

注意事項

出生

申請日が出生の日から60日以内の場合は、出生日からとなります。

申請日が出生の日から61日以降の場合は、申請月の1日からとなります。

転入

申請日が転入の日と同じ月の場合は、転入日からとなります。

申請日が転入の日の翌月以降の場合は、申請月の1日からとなります。

生活保護法による医療助成を受けている人、障がい者医療及びひとり親家庭等医療を受給できる人は助成の対象ではありません。
※加入している医療保険(健康保険、共済組合等)から高額療養費の支給を受けたときは、必ずご連絡ください。

以下の場合は、申請により払い戻しが可能です。

  • 福岡県外の医療機関等で受診した場合
  • 医療証を忘れて受診した場合
  • 治療用装具を作った場合

申請に必要なもの

  1. お子さまの子ども医療証
  2. 領収書
  3. 保護者名義の通帳(払い戻し先)
  4. 印鑑(シャチハタ不可)
  5. 医証・見積書・請求書(治療用装具の場合・コピー可)
  6. 保険者が発行する証明書(療養費支給証明申請書)
  • 療養費支給証明申請書の様式はダウンロードできますので、加入されている保険者に証明を申請してください。ただし、国民健康保険に加入されている方は必要ありません。
  • 治療用装具を作った健康保険等の方は、療養費支給証明申請書に代わり、支給決定通知書でも構いません。

様式ダウンロード

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課医療給付係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8212

ファックス番号:0948-25-0560

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