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更新日:2024年1月26日

重度障がい者医療

重度障がい者医療とは

飯塚市内にお住まいの重度障がい者に対し健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。

身体障がい者施設入所者及び知的障害者施設入所者は新規申請の場合は平成18年4月1日より入所措置を行った市町村が障がい医療の助成を行います。

対象

  • 身体障がい者手帳1級、または2級をお持ちの方
  • 知的障がいの状態が知能指数35以下の方
  1. 療育手帳「A」の方
  2. 国民年金法による障がい基礎年金1級の受給者で傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の方
  3. 特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当1級の受給者で傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の方
  4. 児童相談所または障がい者更生相談所の判定書が「重度」の方
  • 知能指数が36以上50以下で身体障がい者手帳3級をお持ちの方
  • 精神保健手帳1級をお持ちの方

注意事項

  • 重度障がい者医療には所得制限があります。(詳細はお問い合わせください)
  • 受給開始日は、申請月の初日からとなります。
    ただし、飯塚市に転入してこられた方で転入月の申請であれば、転入日からとなります。
  • 65歳以上の方は後期高齢者医療の加入が条件となります。
  • 生活保護法による医療助成を受けている人は受給できません。

申請方法

重度障がい者医療の助成を受けるためには、申請が必要です。

毎年、本市で所得及び障がい程度の確認を行い、引き続き対象になる方には医療証を送付します。

持参するもの

  • 健康保険証
  • 障がい者手帳または、療育手帳

療養費支給証明申請書(重度障がい者医療用)

福岡県外で受診した場合・医療証を忘れて受診した場合・治療用装具を作られた場合保険者が発行する証明書(療養費支給証明申請書)が必要です。

ただし、飯塚市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療保険に加入の人は不要です。

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よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課医療給付係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1033-1035)

ファックス番号:0948-25-0560

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