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更新日:2024年9月19日
飯塚市内にお住まいの母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、父母のいない子に対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。ただし、下記の自己負担額を除きます。
通院 |
入院 |
---|---|
800円/月(上限) |
500円/日(月7日上限) |
入院・通院ともに1医療機関ごとに自己負担。
※保険の対象にならない医療費及び入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象となりません。
ひとり親家庭等医療の助成を受けるためには、申請が必要です。
毎年の更新手続きが必要です。
ひとり親家庭等の状況により、必要な書類が異なります。
※詳細はお問い合わせください。
福岡県外で受診した場合・医療証を忘れて受診した場合・治療用装具を作られた場合保険者が発行する証明書(療養費支給証明申請書)が必要です。
ただし、飯塚市国民健康保険加入の人は不要です。
よくある質問
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