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更新日:2024年9月11日
飯塚市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスにかかる利用料の一部を助成します。
次のすべての要件に該当する方
1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成します(生活保護世帯の方は10割相当額を助成)。
助成額を上回る利用料については、利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、市が利用者へ助成金を支払います。
助成を希望する人はサービス開始前、またはサービス開始の翌日から30日以内に、次の書類を健幸保健課に提出してください。(郵送可)
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真がついている面)、住民基本台帳カード(写真付き)等
健康保険被保険者証、写真付きでない住民基本台帳カード等
申請内容を審査し適当と認めた場合は、利用決定通知書を送付します。
利用決定者は、サービス提供事業者に請求された利用料を全額支払います。
助成対象経費をひと月ごとに取りまとめて、次の書類を健幸保健課に提出してください。複数月分をまとめて請求することもできます。(郵送可)
利用者は、助成金の請求及び受領を、同居の親族、生計を同一とする者等に委任することが可能です。
その際、委任についての申請が必要となります。
利用決定後に、申請内容の変更や支援事業の利用停止等をする場合は、次の書類を健幸保健課に提出してください。(郵送可)
生活保護世帯の方は、サービス利用料や助成金の支払い等手続きが上記と異なるため、お問い合わせください。
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