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更新日:2022年12月14日

特定健康診査の記録の写しにおける保険者間の情報提供について

制度概要

特定健康診査及び特定保健指導の記録については、高齢者の医療の確保に関する法律第27条第1項及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第13条の規定により、保険者は、加入者が加入していた保険者(旧保険者)に対し、加入者の特定健診等に関する記録の写しの提供を求めることができ、提供を求められた旧保険者は、保険者に記録の写しを提供しなければならないこととされています。

令和3年2月5日に、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令が公布され、オンライン資格確認等システムを活用した特定健診結果(保健指導の記録は除く)の提供が可能となり、同システムを活用する場合に限り、加入者の同意が不要となりました。

特定健康診査の記録の写しにおける保険者間の情報提供について(PDF:147KB)

特定健診結果の提供を希望しない場合

保険者間の特定健診結果の提供を希望しない場合は、以下の不同意申請書を飯塚市健幸保健課へ郵送または直接ご提出いただくことで、旧保険者から飯塚市に特定健診情報が提供されることはありません。

ただし、今後飯塚市の国民健康保険から別の保険者へ異動した場合は、異動後の保険者に対して不同意申請書を再度提出する必要がありますのでご注意ください。

不同意申請書(PDF:57KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部健幸保健課特定健診係

〒820-8605福岡県飯塚市忠隈523番地

電話番号:0948-24-4002

ファックス番号:0948-25-8994

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