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更新日:2022年8月31日

国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。

質問

国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。

回答

入院時に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額までとなります。また、市民税非課税世帯の方には、入院中の食事療養標準負担額(通常460円/食)が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

認定証は、申請した月の1日から適用されます。更新は毎年8月(または70歳の誕生月の翌月)となりますので、必要に応じて更新申請をしてください。

【申請に必要なもの】

国民健康保険証

【注意事項】

・70歳未満の方で保険税に滞納がある場合は、「限度額適用認定証」は交付できませんのでご注意ください。

・世帯構成や所得状況が変わった場合は、古い限度額適用認定証を持参のうえ、新たな限度額適用認定証の交付申請をしてください。

・記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出をしてください。

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課医療給付係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1033-1036)

ファックス番号:0948-25-0560

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