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更新日:2023年8月10日

年度の途中で65歳になる人がいる世帯の国民健康保険税はどうなりますか?(介護1号該当)

質問

年度の途中で65歳になる人がいる世帯の国民健康保険税はどうなりますか?(介護1号該当)

回答

国民健康保険税で納付いただく介護分は、65歳になる月の前月分までです。

年度初めの納入通知の際に、その年度で必要となる介護分だけで算出し、決定した国保税額を10期までで均等割しています。

そのため、65歳になり第1号被保険者分の介護保険料を納めるようになった後も、その年度の国保税に変更はありません。

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課総務係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1038~1040)

ファックス番号:0948-25-0560

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