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更新日:2022年8月31日

国民健康保険に加入していた時には口座振替で納付していましたが、後期高齢者医療保険料は引き続き口座振替にならないのですか?

質問

国民健康保険に加入していた時には口座振替で納付していましたが、後期高齢者医療保険料は引き続き口座振替にならないのですか?

回答

医療保険が替わりますので、引き続き口座振替にはなりません。改めて口座振替のお手続きが必要となります。お手続きの約1か月後から口座振替となります。
なお、口座振替の手続きは以下の方法があります。ご都合がよい方法で手続きしてください。
・保険証に同封されている口座振替依頼書(ハガキ)に記入・押印し、ポストへ投函する。
・市役所や各支所、振替希望口座の金融機関で口座振替の手続きをする。(「通帳・届出印」が必要です。)
市役所や各支所では、「キャッシュカード」による口座振替の手続きができます。(暗証番号が必要です。)

【年金天引きではなく口座振替をご希望の場合】
後期高齢者医療保険料通知書の「特別徴収」の欄に金額の印字がある場合は、「年金天引き」です。口座振替の手続きに加え、市役所・各支所にて年金天引きを停止する書類を提出いただきましたら、手続きの約3か月後からの年金天引きが止まります。

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課総務係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1038~1040)

ファックス番号:0948-25-0560

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