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更新日:2022年8月26日

要配慮者利用施設等における避難確保計画の作成・更新及び避難訓練の実施報告について

概要

近年の大規模な集中豪雨の増加により全国各地で豪雨災害が頻発しており、要配慮者利用施設等において逃げ遅れにより多くの方が犠牲になる等の被害も発生しております。
これらを背景に要配慮者利用施設の避難体制強化を図るため、平成29年6月及び令和3年7月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、以下の項目が義務化されております。

  • 洪水・土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成・更新
  • 作成又は更新した「避難確保計画」を市町村長へ報告
  • 避難訓練の実施
  • 市町村長へ避難訓練実施の報告

対象施設及び提出・問い合わせ先

避難確保計画の作成等が必要な施設は、災害リスクのある「浸水想定区域内」や「土砂災害警戒区域内」に所在(立地)し、本市地域防災計画に名称、所在地が掲載されている要配慮者利用施設です。

対象施設及び提出・問い合わせ先については、次の一覧表でご確認ください。

避難確保計画作成対象施設及び提出・問い合わせ先一覧(PDF:257KB)

避難確保計画の作成・更新及び報告

避難確保計画の作成・更新

避難確保計画とは、洪水、土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な下記の事項を定めた計画です。

  • 防災体制に関する事項
  • 情報収集・伝達に関する事項
  • 利用者の避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
  • 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

避難確保計画が実行性のあるものとするためには、施設管理者等が主体的に作成していただくことが重要です。「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態等に即した計画を作成してください。

また、厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に、避難確保計画に定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。

避難確保計画作成・更新の報告

避難確保計画を作成又は更新した際は、飯塚市へ報告する必要があります。

提出先や問い合わせ先

ページ上部の「対象施設及び提出・問い合わせ先」をご覧ください。

提出物

避難訓練の実施及び実施の報告

避難訓練の実施

最低でも年1回の避難訓練を実施する必要があります。

避難訓練とは、一般的に災害などが発生した状況を想定して、安全な場所へと避難などを行う訓練のことを指しますが、立ち退き避難だけではなく、以下の様な方法で行うこともできます。

  • 避難経路を確認する訓練
  • 情報伝達訓練
  • 図上訓練

訓練を一度に行うのが困難な場合は、訓練を分けて実施するなど、利用者の身体状況に応じて、負担軽減図り、訓練を実施してください。

避難訓練実施の報告

避難訓練の実施後、訓練の実施内容等について、速やかに飯塚市へ報告する必要があります。

提出先や問い合わせ先

ページ上部の「対象施設及び提出・問い合わせ先」をご覧ください。

提出物

参考資料

避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
施設種別ごとに内容が異なりますので、それぞれの施設に合ったものをご参照ください。
避難確保計画作成の手引き(PDF:5,332KB)(別ウィンドウで開きます)

避難確保計画ひな型(社会福祉施設)(エクセル:687KB)

避難確保計画ひな型(学校施設)(エクセル:695KB)

別紙2指定緊急避難場所への避難要領(エクセル:19KB)

【作成支援動画】

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTubeMLITchannel)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部防災安全課防災係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1332~1334)

ファックス番号:0948-22-5754

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