更新日:2022年11月30日
戸籍謄(抄)本・附票
マイナンバーカードをお持ちの方で利用者証明用電子証明書の機能を付けられている方は、平成28年10月24日から、コンビニで下記の表のうち一部の証明書を交付することができます。詳しくはコンビニ交付をご覧ください。
飯塚市に本籍のある方の戸籍に関する証明書を交付しています。
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
第三者が他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、交付申請書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提供を求めることがあります。
手数料(主なもの)
種類
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料金
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戸籍謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)
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1通 450円
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戸籍記載事項証明書
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1件 350円
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除籍(改製原戸籍)謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)
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1通 750円
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除籍記載事項証明書
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1件 450円
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戸籍の附票の写し
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1通 300円
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身分証明書 |
1通 300円
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独身証明書 |
1通 300円 |
婚姻要件具備証明書 |
1通 300円 |
改製原戸籍の附票
改製原戸籍の附票の写しは、5年間の保存期間が経過しているため交付することができません。
廃棄証明(保存期間が経過し発行することができないことの証明)は交付することができます。
1.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
2.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【例】
- 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
- 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 生命保険会社が、保険金を支払うにあたり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付申請書に明らかとすべき事項】
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
- 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
- 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
- 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付申請書に明らかとすべき事項】
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
- 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
- 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【交付申請書に明らかとすべき事項】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由
上記2~4について、戸籍の証明書の第三者(本人等以外の者)からの請求にあたり、交付申請書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提供を求めることがあります。
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交付申請に必要なもの
1.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)の方が請求する場合
(上記「交付申請ができる方」1に該当する方が請求する場合)
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
- 直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)が必要になる場合があります。
- 代理人からの請求の場合は、上記1の方が作成した委任状
詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。
2.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方が請求する場合
(上記「交付申請できる方」2~4に該当する方が請求する場合)
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
- 代理人からの請求の場合は、上記2の方が作成した委任状
詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。
- 交付申請書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提供を求めることがあります。
注意事項
- 交付申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名が必要となりますので、事前に確認をしてください。
- 代理人による請求の場合は、交付できる人からの委任状が必要となります。必要とする戸籍の本籍地番・筆頭者・戸籍の種類を明記してください。
- 電話やファックス、メールによる申請は、受付を行うことができませんのでご注意ください。
- 身分証明書、独身証明書を交付できる人は、証明する本人に限られます。親族であっても交付できませんので、本人以外が申請に来庁する場合は、必ず証明する本人からの委任状を持参してください。ただし、未成年者(18歳未満)については、親権者には交付することができます。
- 婚姻要件具備証明書を交付できる人は、証明する本人に限られます。親族であっても交付できませんので、本人以外が申請に来庁する場合は、必ず証明する本人からの委任状を持参してください。委任状には「婚姻要件具備証明書が必要であること」及び「独身であることの証明または未婚であることの証明どちらが必要か」の旨を必ずご記入ください。また、代理人の方は委任者の方に対し、「相手方の名前(漢字またはカタカナ表記)」「相手方の性別」「相手方の国籍」「相手方の生年月日」を事前に確認してください。ただし、未成年者(18歳未満)については、親権者には交付することができます。
飯塚市に本籍のある人の戸籍の証明書を郵便で請求できます。
必要な書類を準備のうえ申請してください。
請求先
本庁市民課窓口係
請求ができる方
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
詳しくは「戸籍、除籍(改製原戸籍)謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)等の交付申請について」の「交付申請ができる方」をご確認ください。
請求に必要なもの
1.申請書
下記の必要事項を申請書用紙をダウンロードするか、または便箋などの紙に記入してください。
必要事項
- 本籍地及び筆頭者の氏名
- 必要なもの
戸籍抄本(個人の証明)の場合は、必要な人の氏名を書いてください。
- 必要な通数
- 申請者の住所、氏名、押印、筆頭者との続柄(氏名は必ず自署、押印は朱肉印)
- 電話番号(午前8時30分から午後5時15分までの間に連絡の取れる連絡先)
- 使用目的
2.手数料(主なもの)
料金分の定額小為替を郵便局で購入し、何も記入しないで同封してください。(おつりのないようにお願いします。)
種類
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料金
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戸籍謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)
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1通 450円
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戸籍記載事項証明書 |
1件 350円
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除籍(改製原戸籍)謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)
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1通 750円
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除籍記載事項証明書 |
1件 450円
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戸籍の附票の写し |
1通 300円
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身分証明書
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1通 300円
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独身証明書 |
1通 300円
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婚姻要件具備証明書 |
1通 300円
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現金の場合は、現金書留で送付してください。
※郵便切手では受付できません。
詳細については、手数料の納付方法よりご確認ください。
改製原戸籍の附票
改製原戸籍の附票は、5年間の保存期間が経過しているため交付することができません。
廃棄証明(保存期間が経過し発行することができないことの証明)は交付することができます。
3.返信用封筒
申請者の氏名、住民登録をしている住所を記入し、返信料分の切手を貼ったもの
※原則として、申請者の住民登録地以外には返送できません。
4.請求者の本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・保険証などの写しを添付してください。
上記「請求ができる方」2~4について、戸籍の証明書の第三者(本人等以外の者)からの請求にあたり、交付申請書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提供を求めることがあります。 |
申請書様式
注意事項
- 直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本等)を添えて請求してください。
- 交付申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名が必要となりますので、事前に確認をしてください。
- 代理人による請求の場合は、交付できる人からの委任状が必要となります。
詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。
- 電話やファックス・メールによる申請は、受付を行うことができませんのでご注意ください。
- 身分証明書、独身証明書を請求できる人は、証明する本人に限られます。親族であっても交付できませんので、本人以外が申請に来庁する場合は、必ず証明する本人からの委任状を添付してください。ただし、未成年者(18歳未満)については、親権者に交付することができます。
- 婚姻要件具備証明書を交付できる人は、証明する本人に限られます。親族であっても交付できませんので、本人以外が申請に来庁する場合は、必ず証明する本人からの委任状を添付してください。委任状には「婚姻要件具備証明書が必要であること」及び「独身であることの証明または未婚であることの証明どちらが必要か」の旨を必ずご記入ください。また、代理人の方は委任者の方に対し、「相手方の名前(漢字またはカタカナ表記)」「相手方の性別」「相手方の国籍」「相手方の生年月日」を事前に確認してください。ただし、未成年者(18歳未満)については、親権者には交付することができます。
定額小為替はおつりの出ないようにお願いします。
郵便申請に係る交付手数料につきましては、定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。つきましては、以下の方法で郵便申請の手数料を納付していただきますようお願い申し上げます。
1.手数料の納付方法例
【例1】戸籍(450円)か除籍または改製原戸籍(750円)のどちらかわからないとき
450円、300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍(450円)を発行した場合は、その差額分(300円)を返送します。
【例2】被相続人の出生から死亡までの戸籍等、枚数が不明確のとき
450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。差額分は返送します。あるいは、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただき、証明書の種類と通数確定後に手数料相当分の定額小為替を送付してください。(手数料到着後に証明書発送となるため時間がかかります。)
【例3】複数枚の申請書を申請するとき
300円の戸籍の附票の写し5通の場合、定額小為替300円を5枚送付してください。(例えば、5件のうち1件「該当なし」の場合、300円1枚を返送します。)
2.差額が生じる場合
おつりが発生した場合については、下記のいずれかの方法により返送することになりますので、ご了承願います。
- 差額分を定額小為替で返送
- 差額分を定額小為替+切手で返送
- 差額分を切手で返送