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更新日:2024年11月29日
マイナンバーカードをお持ちの方で利用者証明用電子証明書の機能を付けられている方は、コンビニで一部の証明書を交付することができます。詳しくはコンビニ交付をご覧ください。
令和6年3月1日から戸籍の広域交付が開始しました。本籍地が飯塚市にない方も、窓口で請求ができます。
広域交付については、こちらからご確認いただけます。
広域交付は、飯塚市に本籍がある方の戸籍証明書と交付要件が異なりますので、ご注意ください。
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
第三者が他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、交付申請書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提供を求めることがあります。
種類 |
料金 |
---|---|
戸籍謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明) |
1通 450円 |
戸籍記載事項証明書 |
1件 350円 |
除籍(改製原戸籍)謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明) |
1通 750円 |
除籍記載事項証明書 |
1件 450円 |
戸籍の附票の写し |
1通 300円 |
身分証明書 |
1通 300円 |
独身証明書 | 1通 300円 |
婚姻要件具備証明書 | 1通 300円 |
※窓口での手数料の支払いにキャッシュレス決済をご利用いただけます。「住民票の写し等各種証明書交付手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済の利用開始について」をご覧ください。
改製原戸籍の附票の写しは、5年間の保存期間が経過しているため交付することができません。
廃棄証明(保存期間が経過し発行することができないことの証明)は交付することができます。
【例】
【交付申請書に明らかとすべき事項】
【例】
【交付申請書に明らかとすべき事項】
【例】
【交付申請書に明らかとすべき事項】
上記2~4について、戸籍の証明書の第三者(本人等以外の者)からの請求にあたり、交付申請書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提供を求めることがあります。 |
飯塚市に本籍のある方の戸籍証明書を郵便で請求できます。
必要な書類を準備のうえ申請してください。
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所市民課窓口係(郵便請求担当)
詳しくは「戸籍、除籍(改製原戸籍)謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)等の交付申請について」の「交付申請ができる方」をご確認ください。
申請書用紙をダウンロードするか、または便箋などの紙に下記の必要事項を記入してください。
必要事項
料金分の定額小為替を郵便局で購入し、何も記入しないで同封してください。(おつりのないようにお願いします。)
種類 |
料金 |
---|---|
戸籍謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明) |
1通 450円 |
戸籍記載事項証明書 |
1件 350円 |
除籍(改製原戸籍)謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明) |
1通 750円 |
除籍記載事項証明書 |
1件 450円 |
戸籍の附票の写し |
1通 300円 |
身分証明書 |
1通 300円 |
独身証明書 |
1通 300円 |
婚姻要件具備証明書 |
1通 300円 |
現金の場合は、現金書留で送付してください。
※郵便切手では受付できません。
詳細については、手数料の納付方法よりご確認ください。
改製原戸籍の附票は、5年間の保存期間が経過しているため交付することができません。
廃棄証明(保存期間が経過し発行することができないことの証明)は交付することができます。
申請者の氏名、住民登録をしている住所を記入し、返信料分の切手を貼ったもの
※原則として、申請者の住民登録地以外には返送できません。
マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書(被保険者証)などの写しを添付してください。
上記「請求ができる方」2~4について、戸籍の証明書の第三者(本人等以外の者)からの請求にあたり、交付申請書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提供を求めることがあります。 |
※郵便切手では受付できません。
定額小為替については、ゆうちょ銀行の定額小為替のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。ご申請によってはお時間がかかる場合もありますので、残りの有効期間が10日以上あるものを送付してください。
郵便申請に係る交付手数料につきましては、定額小為替で納付していただいておりますが、「地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。つきましては、郵便申請の手数料につきましては、以下の方法で手数料を納付していただきますようお願い申し上げます。
【例1】戸籍(450円)か除籍又は改製原戸籍(750円)のどちらか分からないとき
450円、300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍(450円)を発行した場合は、その差額分(300円)を返送します。
【例2】被相続人の出生から死亡までの戸籍等、枚数が不明確のとき
450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。差額分は返送します。あるいは、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただき、証明書の種類と通数確定後に手数料相当分の定額小為替を送付してください。(手数料到着後に証明書発送となるため時間がかかります。)
【例3】複数枚の証明書を申請するとき
300円の住民票5通の場合、定額小為替300円を5枚送付してください。(例えば、5件のうち1件「該当なし」の場合、300円を返送します。)
おつりが発生した場合については、下記のいずれかの方法により返送することになりますので、ご了承願います。
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