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更新日:2024年11月29日

証明書の郵便請求

 住民票の写し等の郵送による請求

飯塚市に住民登録している人の住民票の写し等を郵便で請求できます。
下記のものを同封のうえ、送付してください。

添付書類

1.申請書

下記の必要事項を申請書用紙をダウンロードするか、または便箋などの紙に記入してください。

必要事項
  1. 申請日及び申請者の住所、電話番号(午前8時30分から午後5時15分までの間に連絡の取れる連絡先)、氏名(氏名は必ず自署、押印は朱肉印)、生年月日、性別
  2. 必要な方の住所・氏名等(本人の場合は不要です)
  3. 必要な証明書の種類、必要な記載内容
  4. 必要な通数
  5. 使用目的

2.手数料

郵便局又はゆうちょ銀行で料金分の定額小為替を購入するか、現金書留で送付してください。

詳細については、手数料の納付方法よりご確認ください。

種類

料金

住民票の写し

1通 300円

住民票記載事項証明

1件 300円

除かれた住民票(除票)

1通 300円

3.返信用封筒

申請者の氏名、住民登録をしている住所を記入し、返信料分の切手を貼ったもの
※原則として、申請者の住民登録地以外には返送できません。

4.本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・資格確認書(被保険者証)など(有効期限内のもの)の写し。

住民票等交付申請書

送付先

本庁市民課窓口係

請求に際しての注意事項

  • 手数料は市区町村によって異なりますので、住民登録地の市町村役場へお問い合わせください。
  • 住民票の写し等は、本人または同一世帯員の方であれば請求できます。
    その他の方からの申請の場合は、別途委任状(ダウンロード)が必要です。
    委任状記載例(PDF:23KB)
  • 令和元年の住民基本台帳法の改正により、住民票の除票について請求できるのは記載されている者本人のみとなりました。住民票の除票を取得する場合は、本人以外の方からの申出は第三者による請求となりますのでご注意ください。
  • 住民票の写し等に、世帯主との続柄、本籍地記載の有無等を選択できます。
    使用目的や提出先によって違いますので確認の上ご請求ください。
    ※詳しくは住民登録地の市区町村へおたずねください。
  • 郵便配達日数及び事務処理がありますので、日数に余裕を持ってご請求ください。
  • 住民登録地が飯塚市外の場合は、住民登録地の市区町村へお問い合わせください。

 戸籍、除籍(改製原戸籍)謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)及び身分証明等の郵送による請求

飯塚市に本籍のある人の戸籍の証明書を郵便で請求できます。
必要な書類を準備のうえ申請してください。

添付書類

1.申請書

下記の必要事項を申請書用紙をダウンロードするか、または便箋などの紙に記入してください。

必要事項

  1. 本籍地及び筆頭者の氏名
  2. 必要なもの
    戸籍抄本(個人の証明)の場合は、必要な人の氏名を書いてください。
  3. 必要な通数
  4. 申請者の住所、氏名、押印、筆頭者との続柄(氏名は必ず自署、押印は朱肉印)
  5. 電話番号(午前8時30分から午後5時15分までの間に連絡の取れる連絡先)
  6. 使用目的

2.手数料(主なもの)

料金分の定額小為替を郵便局で購入し、何も記入しないで同封してください。(おつりのないようにお願いします。)

種類

料金

戸籍謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)

1通 450円

戸籍記載事項証明書 1件 350円

除籍(改製原戸籍)謄本・抄本(全部事項証明・一部事項証明)

1通 750円

除籍記載事項証明書

1件 450円

戸籍の附票の写し 1通 300円

身分証明書

1通 300円

独身証明書

1通 300円

婚姻要件具備証明書 1通 300円

現金の場合は、現金書留で送付してください。
※郵便切手では受付できません。

詳細については、手数料の納付方法よりご確認ください。

改製原戸籍の附票

改製原戸籍の附票は、5年間の保存期間が経過しているため交付することができません。

廃棄証明(保存期間が経過し発行することができないことの証明)は交付することができます。

3.返信用封筒

申請者の氏名、住民登録をしている住所を記入し、返信料分の切手を貼ったもの
※原則として、申請者の住民登録地以外には返送できません。

4.本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書(被保険者証)などの写しを添付してください。

申請書様式

送付先

本庁市民課窓口係

注意事項

  • 直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本等)を添えて請求してください。
  • 交付申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名が必要となりますので、事前に確認をしてください。
  • 代理人の場合は、交付できる人からの委任状が必要となります。
    詳しくは、委任状記載例(PDF:23KB)をご覧ください。
  • 電話やファックス・メールによる申請は、受付を行うことができませんのでご注意ください。
  • 身分証明書、独身証明書を請求できる人は、証明する本人に限られます。親族であっても交付できませんので、本人以外が申請する場合は、必ず証明する本人からの委任状を添付してください。ただし、未成年者(18歳未満)については、親権者に交付することができます。
  • 婚姻要件具備証明書を交付できる人は、証明する本人に限られます。親族であっても交付できませんので、本人以外が申請する場合は、必ず証明する本人からの委任状を添付してください。委任状には「婚姻要件具備証明書が必要であること」及び「独身であることの証明または未婚であることの証明どちらが必要か」の旨を必ずご記入ください。また、代理人の方は委任者の方に対し、「相手方の名前(漢字またはカタカナ表記)」「相手方の性別」「相手方の国籍」「相手方の生年月日」を事前に確認してください。ただし、未成年者(18歳未満)については、親権者には交付することができます。

 手数料の納付方法

  • 手数料相当分を、ゆうちょ銀行または郵便局で定額小為替を購入して無記名のまま同封してください。
  • 現金でのお支払いをご希望の場合は、必要な額を現金書留でお送りください。

※郵便切手では受付できません。

定額小為替について

定額小為替については、ゆうちょ銀行の定額小為替のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

定額小為替の有効期限について

定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。ご申請によってはお時間がかかる場合もありますので、残りの有効期間が10日以上あるものを送付してください。

定額小為替はおつりの出ないようにお願いします。

郵便申請に係る交付手数料につきましては、定額小為替で納付していただいておりますが、「地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。つきましては、郵便申請の手数料につきましては、以下の方法で手数料を納付していただきますようお願い申し上げます。

1.手数料の納付方法例

【例1】戸籍(450円)か除籍又は改製原戸籍(750円)のどちらか分からないとき

450円、300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍(450円)を発行した場合は、その差額分(300円)を返送します。

【例2】被相続人の出生から死亡までの戸籍等、枚数が不明確のとき

450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。差額分は返送します。あるいは、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただき、証明書の種類と通数確定後に手数料相当分の定額小為替を送付してください。(手数料到着後に証明書発送となるため時間がかかります。)

【例3】複数枚の証明書を申請するとき

300円の住民票5通の場合、定額小為替300円を5枚送付してください。(例えば、5件のうち1件「該当なし」の場合、300円を返送します。)

2.差額が生じる場合

おつりが発生した場合については、下記のいずれかの方法により返送することになりますので、ご了承願います。

  1. 差額分を定額小為替で返送
  2. 差額分を定額小為替+切手で返送

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課窓口係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8210

ファックス番号:0948-26-1384

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