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更新日:2022年9月8日
介護保険サービスを利用せずに要介護3以上の認定を受けている寝たきり高齢者を在宅で常時介護している同一世帯の介護者に月額10,000円の介護手当を給付します。
要介護3以上の認定を受けているおおむね65歳以上の者(事業実施前の1年の間において介護保険サービス(福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び住宅改修を除く。)を全く利用していないか、同サービスの利用日数の合計が10日以内である者に限る。以下「要介護者」という。)を在宅で常時介護している同一世帯の家族で、市長が必要と認めるものであること。ただし、次の各号のいずれにも該当する月に限る。
(1)在宅での介護日数が15日/月以上となる月
(2)要介護者が、引き続き要介護3以上に該当する期間内(月単位)
(3)前2号に該当する月で、介護保険サービスを利用しなかった月
対象高齢者1人につき月額10,000円とする。
手当の給付対象月は、申請した日の属する月の翌月から開始する。
手当は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれの前月分までを給付する。
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