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更新日:2023年10月5日
在宅の高齢者がいる世帯又は高齢者と同居しようとする世帯に対し、住宅を高齢者の居住に適するように改造する費用の一部を助成します。
おおむね65歳以上の市民と同居又は同居しようとする世帯で、世帯構成員全員の市民税が非課税の世帯であって、市長が必要と認める世帯であること。
助成対象となる工事内容は、要介護認定において「要支援1~2」又は「要介護1~5」の認定を受けた者(この項において「要介護等認定者」という。)のいる世帯については、介護保険における住宅改修費の対象外となる工事内容、要介護認定において「非該当」の判定を受けた者で予防的見地から必要と認められる者又は要支援状態に準ずると認められる者(この項において「予防対象者」という。)のいる世帯については、介護保険における住宅改修費の対象となる工事内容とする。
助成額は、改造に要した額と助成基準額のいずれか低い額に助成率を乗じて得た額とする。
助成基準額は、100,000円とする。
助成率は、生保世帯10割、その他の世帯9割とする。
助成は、当該住宅につき1回限りとする。
要介護等認定者と予防対象者のいずれもいる世帯については、申請者は介護保険における住宅改修費の対象外となる工事内容又は介護保険における住宅改修費の対象となる工事内容のいずれか一方の工事内容を選択する。
(1)助成の申請、決定前に工事に着手又は完了した工事に対しては、助成しない。
(2)介護認定の新規申請中である場合は、申請書は受理しない。
(3)介護保険における住宅改修費の利用が可能である場合は、介護保険における住宅改修費を優先的に活用するものとする。
(4)本サービスと同様の助成を受け一括で工事を施工しようとするときは、工事内容は明確に区分できるものでなければならない。
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