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高齢者住宅改造助成事業

ページID:0002587 更新日:2026年6月25日更新 印刷ページ表示

在宅の高齢者がいる世帯又は高齢者と同居しようとする世帯に対し、住宅を高齢者の居住に適するように改造する費用の一部を助成します。

対象要件

助成の対象は、次の各号のいずれにも該当するもの。

  1. おおむね65歳以上の市民で、世帯構成員全員の市民税が非課税であること。
  2. 身体機能の低下等により、その状況に合わせた住宅の改造が必要と認められること。
  3. 同一の住宅において、この事業による助成を受けたことがないこと。

​※市民税:申請が4月から6月である場合は前年度の課税状況を基準とし、7月から3月である場合は当該年度の課税状況を基準とします。

助成対象となる工事内容

助成対象とする住宅改造は、下の表に記載する工事内容とし、次の各号のいずれにも該当するもの。

  1. 介護保険における住宅改修費の対象外となる工事内容であること。
  2. 玄関、廊下、浴室、洗面台等の直接利用する部分に関するもので、対象者の自立が助長され、日常生活の利便を図り、介護者の負担が軽減される改造であること。
  3. 当該年度末までに完了する見込みのある改造工事であること。

​既存住宅に係る必要最小限の機能の追加や仕様の変更が対象であり、単なる住宅の維持修繕は含まず、工事を伴わない改造や設置は対象外となります。​

対象工事場所・内容
工事場所 工事内容 備考

全般

照明スイッチの交換

車いす対応への拡幅

レバー式水栓への取替

 
玄関 腰かけ台の設置  
階段

階段昇降機(ホームエレベーター含)の設置

転落防止柵の設置

1階に居住スペースがなく

2階を利用する場合に限る

浴室 シャワーの新設  

洗面台

台所

いすや車いすに座って使用可能な流し台・洗面台への取替

 

助成額及び助成基準額等

助成額は、改造に要した額と助成基準額のいずれか低い額に助成率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

  • 助成基準額:100,000円
  • 助成率:生活保護世帯10割、その他の世帯9割

利用回数等

助成は、当該住宅につき1回限り

備考

  1. 助成の申請、決定前に工事に着手又は完了した工事に対しては、助成できません。
  2. 本サービスと同様の助成を受け一括で工事を施工しようとするときは、工事内容は明確に区分できるものでなければなりません。