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更新日:2020年5月15日

介護サービスを利用するときの手順

1.相談しましょう

どんなサービスを利用したいのか、決まっている人もそうでない人も、まずはお住まいの地区の地域包括支援センターや飯塚市の窓口で相談しましょう。

2.要介護(支援)認定申請をしましょう/基本チェックリストを受けましょう

要介護(支援)認定申請

介護サービスや介護予防サービスを利用したい人は、飯塚市に要介護(支援)認定申請をしましょう。

申請は本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

基本チェックリスト

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)の利用を希望する人は、地域包括支援センターや飯塚市の窓口で基本チェックリストを受けましょう。

基本チェックリストで生活機能の低下がみられた場合は、「事業対象者」として、総合事業を利用することができます。

3.認定調査を受けましょう

要介護(支援)認定申請の受付が終わった後、飯塚市から訪問調査員がご自宅を訪問し、心身の状態を調査します。ご本人やご家族からも聞き取り調査を行います。全国共通の調査票を用いて、基本調査、概況調査、特記事項の記入により行われます。

《基本調査項目》

麻痺等の有無、拘縮の有無、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位保持、歩行、立ち上がり、片足での立位、洗身・つめ切り、視力、聴力、移乗、移動、嚥下、食事摂取、排尿・排便、口腔清潔・洗顔・整髪、衣服着脱、外出頻度、意思の伝達、記憶・理解、精神・行動障害、薬の内服、金銭の管理、日常の意思決定、集団への不適応、買い物、簡単な調理、過去14日に受けた医療、日常生活自立度

4.審査・判定されます

調査票の結果はコンピュータで処理され、コンピュータ判定(一次判定)が行われます。コンピュータ判定の結果と調査票の特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査を行い、最終的な要介護状態区分が判定されます(二次判定)。

5.認定結果が通知されます

介護認定審査会の審査結果に基づいて、次の区分のいずれかに認定されます。

  • 要介護1~5
  • 要支援1・2
  • 非該当(自立)

6.介護保険を使って、介護サービスを利用できるようになります

要介護1~5の人

在宅で介護サービスを利用したいとき

1.居宅介護支援事業所を決めて、ケアプランの作成を依頼します。

2.ケアマネジャーと相談しながら、ケアプランを作成します。

3.ケアプランが完成したら、利用する介護サービスの具体的な説明を受け、契約を行います。

4.必要な介護サービスの利用が始まります。

介護施設に入所したいとき

1.入所したい施設に直接申し込みます。

2.入所した施設でケアマネジャーと相談しながら、ケアプランを作成します。

3.必要な介護サービスの利用が始まります。

要支援1・2の人または事業対象者

1.お住まいの地区の地域包括支援センターに連絡をし、介護予防サービスを利用したいことを伝えます。

2.地域包括支援センターの職員との話し合いをします(サービス担当者による課題分析)。

3.介護予防ケアプランを作成します。

4.必要な介護予防サービスの利用が始まります。

 

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課

電話番号:0948-22-5500

ファックス番号:0948-25-6214

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