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更新日:2024年7月22日
みなさんがいつまでも住み慣れたまちで安心して暮らせるためのしくみ。それが市区町村が運営する介護保険です。飯塚市では介護保険制度を将来にわたり持続させていくために「介護給付適正化事業」をおこなっています。介護給付の適正化とは、介護(介護予防)が必要となった高齢者が適正に要介護(要支援)認定を受け、受給者が真に必要な介護サービスを過不足なく受けることです。また、必要な介護サービスを介護事業者がルールに従い適正に供給するよう促すことです。
本市では、介護給付適正化事業として、「要介護認定の適正化」、「ケアマネジメントの適正化」、「住宅改修・福祉用具購入の点検」、「福岡県国民健康保険団体連合会のデータの縦覧点検や医療情報との突合及び給付実績の活用」に取り組んでいます。また、あわせてサービス事業者への指導・監督も行います。
令和6年度ケアプラン点検については、対象となる事業所に令和6年7月中にケアプラン点検に関する通知をお送りしています。お手元に通知が届きましたら、通知文書に記載している書類等の提出をお願いいたします。なお、その際に添付いただくケアプラン点検の提出確認票のデータはこちらをご利用ください。
令和6年3月21日、飯塚市役所1階多目的ホールにおいて、市内居宅介護支援事業所及び介護支援事業所を対象とし、主任介護支援専門員更新研修に係る法定外研修を兼ねたケアプラン点検事後研修会を開催しました。研修では、令和5年度介護給付費等の分析業務及びケアプラン点検業務を委託している株式会社くまもと健康支援研究所を講師とし、本市の介護給付費データや点検したケアプラン等の分析結果の報告と、自立支援・重度化防止の方策について、実際に作成されているケアプランを参考に講義していただきました。
また、同日には、市内の介護サービス事業所に対しても、介護給付費適正化に係る研修会として本市の介護給付費データや分析結果と自立支援・重度化防止の方策として、「自立支援を目的とした入浴」にスポットを当て、講義していただきました。
令和3年10月から、介護給付適正化の一環として、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等(以下「高齢者向け住まい等」という。)における適正なサービス提供を確保するため、介護保険サービスが入居者の自立支援や重度化防止につながっているかの視点も考慮しながら、指導監督権限を持つ保険者による更なる指導の徹底を図ることとされました。
そのため、保険者では、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システム等を活用し、抽出されたケアプラン検証・点検を行うとともに、介護支援専門員の視点だけではなく、多種職共同による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すこととしています。
高齢者向け住まい等に居住する者の下記の要件に該当する対象のケアプランについて、市が必要と判断したものについて、ケアプランを指定し、提出を求めることとなりました。
つきましては、市から求めがあった場合には、該当ケアプランをご提出いただきますようお願いいたします。
1区分支給限度基準額の利用割合が一定の値以上
2利用サービス種類とその割合が一定の値以上他、市が必要と判断したもの
なお、対象の居宅介護支援事業所へは個別に市から実施の通知をします。
高齢者向け住まい等に併設等(隣接、近接や同一法人や系列法人など関連があると考えられるものを含む。)している居宅介護支援事業所、または併設等しているサービス事業所のケアプランを作成している等、飯塚市が指定した要件に該当する居宅介護支援事業所。
*高齢者向け住まい等には、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等が該当しますが、未届の住宅型有料老人ホーム等も該当します。
提出されたケアプランについて、多職種の職員で構成されたケア会議において検証を行います。また、利用者本人へ簡易的なアセスメントを実施し、ケア会議においてサービス内容の検証を行います。検証の結果、サービス内容の是正を求める場合があります。
なお、この仕組みはサービスの利用制限を目的とするものではありません。
令和5年度は、市内の2事業所を対象に高齢者住まい等対策のケアプラン点検を実施しました。対象となった事業所には、ケア会議でサービスの内容の検証を行い、介護保険サービスがより入居者の自立支援や重度が防止につながるものとなるよう指摘しています。
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