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更新日:2024年9月24日
介護保険制度は、介護が必要になった人たちを社会全体で支えていく制度です。
運営主体は市(保険者)です。加入する人(被保険者)は40歳以上の人です。
加入する人は法律で介護保険料を納めなければならないこととされています。加入する人(被保険者)に介護の必要が生じたときは、みなさんから納付していただいた介護保険料がその介護サービスの費用に充てられる仕組みとなっています。こうした仕組みによって、安心して介護サービスが利用できるようになっています。
40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、年齢に応じて被保険者の区分があります。
第1号被保険者には介護保険の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。介護が必要になったとき、例えば、要介護(支援)認定申請をするときや、ケアプランの作成を依頼するとき、介護サービスを利用するときなどに必要になるものです。保険証が交付されたら大切に保管してください。
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