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更新日:2020年5月15日

介護保険制度について

介護を社会全体で支えあう制度です

介護保険制度は、介護が必要になった人たちを社会全体で支えていく制度です。

運営主体は市(保険者)です。加入する人(被保険者)は40歳以上の人です。

加入する人は法律で介護保険料を納めなければならないこととされています。加入する人(被保険者)に介護の必要が生じたときは、みなさんから納付していただいた介護保険料がその介護サービスの費用に充てられる仕組みとなっています。こうした仕組みによって、安心して介護サービスが利用できるようになっています。

介護保険制度の概要図(PDF:65KB)

被保険者と保険証について

40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、年齢に応じて被保険者の区分があります。

  • 第1号被保険者…65歳以上の人
  • 第2号被保険者…40歳から64歳までの人

第1号被保険者には介護保険の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。介護が必要になったとき、例えば、要介護(支援)認定申請をするときや、ケアプランの作成を依頼するとき、介護サービスを利用するときなどに必要になるものです。保険証が交付されたら大切に保管してください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課

電話番号:0948-22-5500

ファックス番号:0948-25-6214

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