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更新日:2025年3月7日
マイナ保険証や公金受取口座の登録環境(パソコン)の提供について
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
- マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
- 利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
- 顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
マイナ保険証や公金受取口座の登録(マイナポータル)パソコンの提供
- スマートフォンやパソコン環境がない人に対して、無料でマイナ保険証や公金受取口座を登録(マイナポータル)できる環境を提供しています。
- 基本的にはご自身で操作していただきますが、「マイナンバーカードと健康保険証との紐付け」及び「公金受取口座の紐づけ」について操作支援を行っております。詳しくは下記をご確認ください。
提供している場所
提供している日時
- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日の8時30分から17時15分
- ただし、本庁に限り毎週木曜日は、17時15分から19時も提供しています。
操作支援
健康保険証との紐付け
公金受取口座の紐付け
- 本庁舎のみ操作支援を行っております。操作に不安がある場合は、情報管理課(内線1671)でご相談ください。
- マイナンバーカード、マイナンバーカードを交付するときに設定した暗証番号(4桁)、通帳または預貯金口座の番号が分かるものをご用意ください。
マイナ保険証の利用について
- 転職・転居等で加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済など)が変わった場合は、保険者への手続きは必要ですが、マイナポータル上は一度登録を頂きますと、再度の登録や変更は必要ありません。
- 令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も、保険証に記載の有効期限まで使用できます。
- お使いの保険証の有効期限について、詳しくは保険者にお問い合わせください。
マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもOK
- マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申し込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
- マイナンバーカードを保有者していない方、保有者で保険証利用登録をしていない方が対象となります。
- 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
- 当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。
マイナンバーカードの取得は任意です
- マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

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