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更新日:2024年11月26日
第76回人権週間について
12月4日から12月10日までの1週間は「人権週間」、12月10日は「人権デー」です。
この機会に、人権意識を高め、相手の気持ちを考え、違いを認め合う心を育てましょう。
これは法務省の啓発活動重点目標のキャッチコピーです。
人権問題でお困りの方は、みんなの人権110番(0570-003-110)や飯塚市の人権相談ダイヤル(0948-43-4764)まで、お気軽にお電話ください。
<出典:法務省HP>
啓発活動重点目標~人権啓発キャッチコピー~(外部サイトへリンク)
↑本庁での啓発パネル展示(会計課横)
↑コミュニティセンター1階にて人権標語・人権ポスターの掲示
↑コミュニティセンター内の図書館にて啓発関連図書のコーナーを設置
↑イオン穂波店2階いいづかイベント・情報コーナーにて啓発パネル等の掲示
↑人権いいづか特集号No.18の全戸配布、市内各所に設置
ヘイトスピーチ解消のための法律「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が平成28年(2016年)に施行され、本年6月で5年が経過していますが、いまだに特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動が発生しています。
こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人として尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。一人一人の人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
法務省の人権擁護機関では、皆様お一人お一人に「ヘイトスピーチ、許さない。」という思いを持っていただくことが、こうした言動をなくすために大変大切なことだと考えています。
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。
「みんなの人権110番」0570-003-110(ナビダイヤル)
平成28年に、国において、人権を守り差別の解消を目的とした個別の法律「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」の三法が施行されました。
飯塚市においても、部落差別をはじめ、障がい者、外国人への差別等あらゆる差別の解消を推進し、市民一人ひとりの人権が大切にされる人権尊重のまちづくりを進めるため、既定の条例を改正し、「飯塚市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。
「飯塚市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」(PDF:41KB)
「飯塚市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」ポスター(PDF:227KB)
(目的)
第一条この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第二条部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第四条国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
(教育及び啓発)
第五条国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。(部落差別の実態に係る調査)
第六条国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成二十八年法律第百九号)(PDF:99KB)
(目的)
第一条この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)
第三条国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を求めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
(相談体制の整備)
第五条国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等)
第六条国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第七条国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するととともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から施行する。
(不当な差別的言動に係る取組についての検討)
2不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(PDF:112KB)
よくある質問
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