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更新日:2023年4月1日

国民健康保険税

国民健康保険税(以下「国保税」という。)は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費に充てるための大切な財源になります。必ず納期までに納めてください。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人以外は国民健康保険(以下「国保」という。)に加入しなければなりません。
また、国保税は加入手続を行った月からではなく、国保の資格が発生した月から計算します。加入の事由(飯塚市への転入や社会保険の資格喪失など)が生じた時は14日以内に手続をしてください。

納税義務者

納税義務者は世帯主です。国保税の納付書は、世帯主あてに送られます。世帯主自身が社会保険等に加入していて国保の加入者でなくても、世帯主には納期内に国保税を納める義務があります。

 税率・税額について

国民健康保険税は次の4つの計算方法を組み合わせ、1世帯当たりの保険税が決まります。

  • 所得割・・・所得に応じた額
  • 資産割・・・平成30年度より廃止(所有資産(固定資産税額)に応じた額)
  • 均等割・・・一人あたりの額
  • 平等割・・・世帯あたりの額
令和5年度国民健康保険税の税率

 

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

(40歳から64歳の方のみ)

所得割

6.8%

2.8%

2.6%

資産割

なし

なし

なし

均等割

21,000円

8,100円

9,100円

平等割

23,000円

8,800円

6,700円

限度額

65万円

22万円

17万円

 軽減・減免について

軽減とは、国の制度に基づき国保税を減額するものであり、減免とは飯塚市独自の制度により国保税を減額するものです。

軽減制度について

低所得世帯への軽減(申請不要)

収入の少ない世帯については、世帯主と被保険者の前年所得合計が、一定額以下の世帯には、国保税を軽減する制度です。下記「軽減率一覧表」に該当する場合は、均等割(1人あたりの額)と平等割(世帯あたりの額)が軽減されます。
申請の必要はありません。

軽減の対象となる所得金額(令和5年4月1日)
軽減割合 軽減基準額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

10万円×(給与所得者等の数-1)については、世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合に適用

  • 「給与所得者等」とは、世帯主(擬制世帯主を含む※1)、国民健康保険の被保険者(国民健康保険に加入している方)および特定同一世帯所属者(旧国民健康保険被保険者※2)のうち、給与収入55万円超の給与所得者と、公的年金等(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)の支給を受ける方をいいます。なお、給与所得者には、専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
  • 「被保険者」とは、国保の被保険者および特定同一世帯所属者(旧国民健康保険被保険者)をいいます。
  • 軽減判定は、4月1日「判定基準日」(4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日)現在において、世帯主(擬制世帯主を含む)、国民健康保険の資格を有する方、および特定同一世帯所属者の合計で判定します。
  • 令和5年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金収入の場合は、年金所得から15万円を控除し所得金額を判定します。
  • 事業専従者給与額を事業主の所得として算定した額が判定基準の所得になります。
    事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。
    専従者給与にかかる給与所得は判定基準の所得に含みません。

(※1)擬制世帯主とは

世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入しており、同世帯に国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主。

(※2)旧国民健康保険被保険者とは

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方。(以下「特定同一世帯所属者」といいます。)

世帯に変更があった場合
  • 判定基準日後に世帯人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行いません。
  • 判定後に世帯主が変更となった場合は、軽減の再判定を行います。

未就学児への均等割軽減

小学校入学前の未就学児の均等割(年額:29,100円)の2分の1を減額するものです。

未就学児の均等割軽減額

法定軽減分

未就学児における
新たな軽減分
軽減合計
7割軽減
(20,370円)
1.5割軽減
(4,365円)
8.5割軽減
(24,735円)
5割軽減
(14,550円)
2.5割軽減
(7,275円)
7.5割軽減
(21,825円)
2割軽減
(5,820円)
4割軽減
(11,640円)
6割軽減
(17,460円)
軽減なし 5割軽減
(14,550円)
5割軽減
(14,550円)

()内は軽減額

法定軽減+未就学児における新たな軽減=軽減合計

 

特定世帯の軽減(申請不要)

国民健康保険に加入している人が後期高齢者医療制度に加入した時に、世帯の中で国民健康保険に加入している人がひとりになった場合に国保税を軽減するものです。

軽減の対象世帯

軽減の内容

特定同一世帯に属する
国民健康保険加入の単身世帯

平等割(世帯あたりの額)

  • 5年間右矢印半額軽減
  • 6年目から3年間右矢印4分の1を軽減

(医療給付費分と後期高齢者支援金分のみ)

 

非自発的失業者の方の軽減(要申請)

解雇(非自発的)などで、失業された方の国保税を軽減するものです。

対象者

申請に必要なもの

軽減の内容

会社都合による退職者で失業保険を受給しており(離職時65歳未満の方)、雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)の離職理由コードが下記のいずれかに該当する方。
11,12,21,22,23,31,32,33,34
ただし「高年齢受給資格者証」と「特例受給資格者証」は対象外。

  • 雇用保険受給資格者証(公共職業安定所が発行)又は雇用保険受給資格通知
  • 軽減申請書
  • 対象者の方の前年給与所得を30%として計算
  • 軽減期間は、離職日の翌日から、その月の属する年度の翌年度まで。

国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を喪失すると終了となります。

雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)の離職理由コード一覧表

「高年齢受給資格者」及び「特例受給資格者」の方は対象となりません。

離職者区分

コード

離職理由

特定受給資格者

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

減免制度について

国民健康保険税の減免(要申請)

病気・被災・廃業などにより収入が激減した場合は、国民健康保険税を減免する制度があります。(下記の(3)以外は、未到来の納期に係る税額が減免の対象となります。ただし、(1)について、災害救助法が適用された災害の場合は、納期到来分にかかる税額についても減免の対象となります。)

減免理由

添付書類(※記載してある書類以外にも証明書類が必要な場合もあります。)

(1)災害・火災による減免

  • り災証明書
  • 被災住宅、家財の損害程度の計算書(市役所窓口にあります)

(2)所得の激減による減免

(注)病気、負傷等により退職した場合や会社の倒産、リストラ等により解雇された場合、事業を廃業せざるをえなかった場合のみ。原則として自己都合や定年等での退職は該当しません。

  • 収入状況報告書(市役所窓口にあります)
  • 国保加入者全員および社保加入の配偶者の収入のわかるもの
  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 傷病手当金の金額が確認できるもの(病気・傷害の場合)
  • 通院中であることが確認できるもの(病気・傷害の場合)

(3)給付制限の場合の減免
  (収監の場合の減免)

  • 収監証明書
  • 減免申請書(市役所窓口にあります)

(4)債務返済のための不動産の譲渡の場合の減免

  • 借用書、領収書、売買契約書、登記簿謄本の写し

社会保険等の被扶養であった方の減免(要申請)

社会保険等の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行することで、それまで被扶養者(65~74歳)だった方で国民健康保険に加入することになった方に対し、国保税の一部減免を行う制度です。 (※この軽減が適用されるのは、65歳以上の扶養されていた方が国民健康保険に加入した場合です。)

均等割及び平等割の減免期間は国民健康保険の資格取得日より2年です。

減免の対象世帯

旧被扶養者の減免の内容

添付書類

旧被扶養者と
他の被保険者がいる世帯

  • 所得割右矢印免除
  • 均等割右矢印半額軽減
  • 減免申請書
  • 社会保険資格喪失連絡票の写し

旧被扶養者のみの世帯
(国保加入者が1人の場合)

  • 所得割右矢印免除
  • 均等割右矢印半額軽減
  • 平等割右矢印半額軽減

申請月分より減免対象になりますが、金額が変更になるのは申請月の翌月以降になります。

 所得の申告について

未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。

国民健康保険税は、加入者の前年中の所得に基づき計算されます。

申告をされていない場合、国民健康保険税の軽減制度に該当しても判定ができずに軽減が受けられないことになるほか、適正な課税もできずに高い国保税がかかることもあります。

国民健康保険加入者全員の申告が必要ですので、前年中に所得のなかった方も必ず申告してください。
※国外および市外から転入された方は、必要に応じて加入手続の際に「国民健康保険税申告書(簡易申告書)」の記入をお願いします。なお国外での収入は日本では課税対象となりませんので、ご注意ください。

 支払方法と納期について

国民健康保険税の支払い方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収

特別徴収以外の方の支払い方法で、年税分を6月から翌年3月までの年10回払いでお支払いいただく方法です。

本算定(普通徴収)

納期月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

期別

 

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

国民健康保険税の納付方法は、原則口座振替による納付となっています。まだ口座振替の申請がお済みでない方は、お早めに手続をお願いします。

口座振替(PDF:221KB)について

年度途中に国民健康保険の喪失や世帯構成の変更等がある場合は、国民健康保険税も月割で変更となります。(国保税の変更通知を送付しています。)

特別徴収

65歳から74歳までの世帯主の方であって、下記1から3の条件にあてはまる方が対象となり、公的年金を受け取る月に(年6回:偶数月)、年金から国民健康保険税を直接差し引かせていただく方法です。(仮徴収と本徴収があります。)

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
  2. 世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

ただし、年度の途中で75歳になる方は年金天引きにはなりません。

 

仮徴収

本徴収

納期月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

仮徴収(4月、6月、8月)の額

  • 前年度から引き続き年金天引きの方・・・前年度2月の天引き額と同じ金額
  • 4月から年金天引きが開始される方・・・前年度の保険税額を6で割った金額
  • 6月から年金天引きが開始される方・・・前年度の保険税額を5で割った金額
  • 8月から年金天引きが開始される方・・・前年度の保険税額を4で割った金額

本徴収(10月、12月、2月)の額

本徴収(10月、12月、2月)の額は7月に確定します。
年間の保険税額から、仮徴収額の4月、6月、8月の仮徴収額を差し引き、残りの徴収回数で割った金額の徴収となります。
年金天引きされている場合でも、世帯の国保加入状況や、所得の更正などにより、納付書や口座振替で納めていただくこともあります。

支払方法の変更について

国民健康保険税について、年金天引きとなっている方、または年金天引きとなる予定の方で支払い方法の変更を希望される場合は、申し出により特別徴収から普通徴収(口座振替に限ります。)へ変更することができます。

口座振込をすでに申込みされている方

国民健康保険税を、すでに口座振替により納付をされていた方は、振替口座の変更がなければ、『国民健康保険税納付方法変更申出書』を提出してください。
(ご注意:この『国民健康保険税納付方法変更申出書』がない場合は、優先順位として年金天引きによる納付となります。)

  • 手続に必要なもの

(1)申出書

口座振込を新規に申込みされる方

口座振替を新規申込みされる方は、『国民健康保険税納付方法変更申出書』と『口座振替申込書』を提出してください。

  • 手続に必要なもの

(1)申出書
(2)口座振替申込書
(3)金融機関の通帳及び通帳届出印(またはキャッシュカード)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課総務係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1038~1040)

ファックス番号:0948-25-0560

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