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更新日:2023年4月1日
国民健康保険税(以下「国保税」という。)は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費に充てるための大切な財源になります。必ず納期までに納めてください。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人以外は国民健康保険(以下「国保」という。)に加入しなければなりません。
また、国保税は加入手続を行った月からではなく、国保の資格が発生した月から計算します。加入の事由(飯塚市への転入や社会保険の資格喪失など)が生じた時は14日以内に手続をしてください。
納税義務者は世帯主です。国保税の納付書は、世帯主あてに送られます。世帯主自身が社会保険等に加入していて国保の加入者でなくても、世帯主には納期内に国保税を納める義務があります。
国民健康保険税は次の4つの計算方法を組み合わせ、1世帯当たりの保険税が決まります。
|
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40歳から64歳の方のみ) |
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所得割 |
6.8% |
2.8% |
2.6% |
資産割 |
なし |
なし |
なし |
均等割 |
21,000円 |
8,100円 |
9,100円 |
平等割 |
23,000円 |
8,800円 |
6,700円 |
限度額 |
65万円 |
22万円 |
17万円 |
軽減とは、国の制度に基づき国保税を減額するものであり、減免とは飯塚市独自の制度により国保税を減額するものです。
収入の少ない世帯については、世帯主と被保険者の前年所得合計が、一定額以下の世帯には、国保税を軽減する制度です。下記「軽減率一覧表」に該当する場合は、均等割(1人あたりの額)と平等割(世帯あたりの額)が軽減されます。
申請の必要はありません。
軽減割合 | 軽減基準額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
10万円×(給与所得者等の数-1)については、世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合に適用
事業専従者給与額を事業主の所得として算定した額が判定基準の所得になります。
事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。
専従者給与にかかる給与所得は判定基準の所得に含みません。
(※1)擬制世帯主とは
世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入しており、同世帯に国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主。
(※2)旧国民健康保険被保険者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方。(以下「特定同一世帯所属者」といいます。)
小学校入学前の未就学児の均等割(年額:29,100円)の2分の1を減額するものです。
法定軽減分 |
未就学児における 新たな軽減分 |
軽減合計 |
---|---|---|
7割軽減 (20,370円) |
1.5割軽減 (4,365円) |
8.5割軽減 (24,735円) |
5割軽減 (14,550円) |
2.5割軽減 (7,275円) |
7.5割軽減 (21,825円) |
2割軽減 (5,820円) |
4割軽減 (11,640円) |
6割軽減 (17,460円) |
軽減なし | 5割軽減 (14,550円) |
5割軽減 (14,550円) |
()内は軽減額
法定軽減+未就学児における新たな軽減=軽減合計
国民健康保険に加入している人が後期高齢者医療制度に加入した時に、世帯の中で国民健康保険に加入している人がひとりになった場合に国保税を軽減するものです。
軽減の対象世帯 |
軽減の内容 |
---|---|
特定同一世帯に属する |
平等割(世帯あたりの額)
(医療給付費分と後期高齢者支援金分のみ) |
解雇(非自発的)などで、失業された方の国保税を軽減するものです。
対象者 |
申請に必要なもの |
軽減の内容 |
---|---|---|
会社都合による退職者で失業保険を受給しており(離職時65歳未満の方)、雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)の離職理由コードが下記のいずれかに該当する方。 |
|
|
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を喪失すると終了となります。
「高年齢受給資格者」及び「特例受給資格者」の方は対象となりません。
離職者区分 |
コード |
離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
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21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
|
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
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31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
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32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
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特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
|
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
病気・被災・廃業などにより収入が激減した場合は、国民健康保険税を減免する制度があります。(下記の(3)以外は、未到来の納期に係る税額が減免の対象となります。ただし、(1)について、災害救助法が適用された災害の場合は、納期到来分にかかる税額についても減免の対象となります。)
減免理由 |
添付書類(※記載してある書類以外にも証明書類が必要な場合もあります。) |
---|---|
(1)災害・火災による減免 |
|
(2)所得の激減による減免 (注)病気、負傷等により退職した場合や会社の倒産、リストラ等により解雇された場合、事業を廃業せざるをえなかった場合のみ。原則として自己都合や定年等での退職は該当しません。 |
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(3)給付制限の場合の減免 |
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(4)債務返済のための不動産の譲渡の場合の減免 |
|
社会保険等の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行することで、それまで被扶養者(65~74歳)だった方で国民健康保険に加入することになった方に対し、国保税の一部減免を行う制度です。 (※この軽減が適用されるのは、65歳以上の扶養されていた方が国民健康保険に加入した場合です。)
均等割及び平等割の減免期間は国民健康保険の資格取得日より2年です。
減免の対象世帯 |
旧被扶養者の減免の内容 |
添付書類 |
---|---|---|
旧被扶養者と |
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|
旧被扶養者のみの世帯 |
|
申請月分より減免対象になりますが、金額が変更になるのは申請月の翌月以降になります。
未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。
国民健康保険税は、加入者の前年中の所得に基づき計算されます。
申告をされていない場合、国民健康保険税の軽減制度に該当しても判定ができずに軽減が受けられないことになるほか、適正な課税もできずに高い国保税がかかることもあります。
国民健康保険加入者全員の申告が必要ですので、前年中に所得のなかった方も必ず申告してください。
※国外および市外から転入された方は、必要に応じて加入手続の際に「国民健康保険税申告書(簡易申告書)」の記入をお願いします。なお国外での収入は日本では課税対象となりませんので、ご注意ください。
国民健康保険税の支払い方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
特別徴収以外の方の支払い方法で、年税分を6月から翌年3月までの年10回払いでお支払いいただく方法です。
本算定(普通徴収) |
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納期月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
期別 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
国民健康保険税の納付方法は、原則口座振替による納付となっています。まだ口座振替の申請がお済みでない方は、お早めに手続をお願いします。
口座振替(PDF:221KB)について
年度途中に国民健康保険の喪失や世帯構成の変更等がある場合は、国民健康保険税も月割で変更となります。(国保税の変更通知を送付しています。)
65歳から74歳までの世帯主の方であって、下記1から3の条件にあてはまる方が対象となり、公的年金を受け取る月に(年6回:偶数月)、年金から国民健康保険税を直接差し引かせていただく方法です。(仮徴収と本徴収があります。)
ただし、年度の途中で75歳になる方は年金天引きにはなりません。
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仮徴収 |
本徴収 |
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納期月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
本徴収(10月、12月、2月)の額は7月に確定します。
年間の保険税額から、仮徴収額の4月、6月、8月の仮徴収額を差し引き、残りの徴収回数で割った金額の徴収となります。
年金天引きされている場合でも、世帯の国保加入状況や、所得の更正などにより、納付書や口座振替で納めていただくこともあります。
国民健康保険税について、年金天引きとなっている方、または年金天引きとなる予定の方で支払い方法の変更を希望される場合は、申し出により特別徴収から普通徴収(口座振替に限ります。)へ変更することができます。
国民健康保険税を、すでに口座振替により納付をされていた方は、振替口座の変更がなければ、『国民健康保険税納付方法変更申出書』を提出してください。
(ご注意:この『国民健康保険税納付方法変更申出書』がない場合は、優先順位として年金天引きによる納付となります。)
(1)申出書
口座振替を新規申込みされる方は、『国民健康保険税納付方法変更申出書』と『口座振替申込書』を提出してください。
(1)申出書
(2)口座振替申込書
(3)金融機関の通帳及び通帳届出印(またはキャッシュカード)
よくある質問
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