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国民健康保険税の概要

ページID:0001979 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税(以下「国保税」という。)は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費に充てるための大切な財源になります。必ず納期限までに納めてください。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療保険の人以外は国民健康保険(以下「国保」という。)に加入しなければなりません。
また、国保税は加入手続を行った月からではなく、国保の資格が発生した月から計算します。加入の事由(飯塚市への転入や社会保険の資格喪失など)が生じた時は14日以内に手続をしてください。

納税義務者

納税義務者は世帯主です。国保税の納付書は、世帯主あてに送られます。世帯主自身が社会保険等に加入していて国保の加入者でなくても、世帯主には納期限内に国保税を納める義務があります。

税率・税額について

国民健康保険税=所得割額+均等割額+平等割額で計算します。

  • 所得割額・・・所得に応じた額
  • 均等割額・・・一人あたりの額
  • 平等割額・・・世帯あたりの額

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

  • 「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育て世帯を支えるため、所得等に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
  • 国民健康保険においても、令和8年度から、従来の医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分に加えて、新たに子ども・子育て支援金分が国民健康保険税に加わります。
  • 制度の詳細については、こども家庭庁が作成したリーフレットまたは以下の国のホームページをご覧ください。

  子ども・子育て支援金リーフレット (PDFファイル:514KB)
  子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

 ​【子ども・子育て支援金制度に関する問い合わせ先】
  子ども・子育て支援金制度コールセンター(子ども家庭庁)
   電話番号 0120-303-272
   受付時間 平日9時から18時(土日祝日を除く)​​

           子ども・子育て支援金リーフレット[画像]

令和8年度国民健康保険税の税率・税額

税率(税額)表
 

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

こども・子育て支援金分

(令和8年度新設)

所得割率

6.8%

2.8%

2.6%

0.27%

均等割額

21,000円

8,100円

9,100円

1,082円

(18歳未満1,025円)

平等割額

23,000円

8,800円

6,700円

1,019円

賦課限度額

67万円

26万円

17万円

3万円
備考     40歳~64歳のみ賦課

18歳未満の均等割は10割減免

※所得割額は国保加入者の前年中の所得額から43万を控除した金額に上記税率を乗じた金額になります。
(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合の控除額は異なります。)

※低所得世帯は均等割額と平等割額が軽減されます(詳しくは「軽減・減免について」をご覧ください)

※未就学児は均等割額(低所得世帯軽減措置に該当している場合は、軽減措置後の均等割額)の2分の1が減額されます。

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