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更新日:2023年4月6日
災害発生時において電柱等の占用物件の倒壊により、緊急車両が通行できないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法等の一部を改正する法律が平成25年9月に施行され、道路管理者が区域を指定し、道路の占用を禁止、又は制限することができるよう措置されました。
これを受け、令和5年4月1日から、飯塚市においても区域を指定して電柱の占用を制限しています。
新たに地上に設ける電柱(占用制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
令和5年4月1日
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