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更新日:2023年4月28日
市の管理する道路・河川・水路を占用する場合は、道路法・河川法・法定外公共物管理条例により申請し、許可を受けなければなりません。
許可は公共性、計画性、安全性を考慮し、道路等のほかに余地のない場合に本来の機能に支障のない範囲で行われます。
また、占用の許可にあたって占用料を徴収しています。(公共性のあるもの等免除される場合もあり)
許可内容が変更になった場合・設置した物件を撤去する場合は変更や廃止の申請が必要です。
(例)
この申請は、各施設の管理者に行うものです。
飯塚市所有以外の道路等については、国・県等申請先が異なります。まずは場所の確認をお願いします。
【添付書類】(飯塚市道路占用規則第3条)
申請書及び添付書類についての説明は、「申請書記載要領」をご参照ください。
申請書等は「申請書類ダウンロード」に様式がありますので、ご利用ください。
なお、担当課は、旧行政区毎に本庁→土木管理課又は各支所→経済建設課となっています。
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