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更新日:2023年4月28日

道路・河川・水面等の占用

市の管理する道路・河川・水路を占用する場合は、道路法・河川法・法定外公共物管理条例により申請し、許可を受けなければなりません。

許可は公共性、計画性、安全性を考慮し、道路等のほかに余地のない場合に本来の機能に支障のない範囲で行われます。

また、占用の許可にあたって占用料を徴収しています。(公共性のあるもの等免除される場合もあり)

許可内容が変更になった場合・設置した物件を撤去する場合は変更や廃止の申請が必要です。

(例)

  • 道路上及び地下に工作物を設置する場合
    1. 道路内に排水管を埋設する
    2. 道路上空に架空線を設置する
    3. 工事の際に仮設足場を設置する
    4. 露店を出す
  • 河川や水路に工作物を設置する場合
    河川や水路上に通路としての橋を設置する

この申請は、各施設の管理者に行うものです。

飯塚市所有以外の道路等については、国・県等申請先が異なります。まずは場所の確認をお願いします。

【添付書類】(飯塚市道路占用規則第3条)

  1. 申請書※誓約書(申請書裏面)
  2. 占用場所を明示した位置図、平面図及び求積図
  3. 工作物を設置する場合は、その構造図及び仕様書並びに占用場所を明示した字図
  4. 法令の規定により官公署の許可を要するものは、その許可書の写し
  5. 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者と利害関係があると認められる場合にあっては、当該土地又は建物の所有者又は占有者の同意書
  6. 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

申請書及び添付書類についての説明は、「申請書記載要領」をご参照ください。

申請書等は「申請書類ダウンロード」に様式がありますので、ご利用ください。

なお、担当課は、旧行政区毎に本庁→土木管理課又は各支所→経済建設課となっています。

  • 本庁:土木管理課総務係電話:0948-22-5500
  • 穂波支所経済建設課経済建設係電話:0948-22-0380
  • 庄内支所経済建設課経済建設係電話:0948-82-5208(直通)
  • 筑穂支所経済建設課経済建設係電話:0948-72-1101(直通)
  • 頴田支所経済建設課経済建設係電話:0948-92-2211

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:都市建設部土木管理課総務係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1541・1542)

ファックス番号:0948-22-5827

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