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更新日:2022年10月17日
飯塚市では、不妊治療の経済的負担の軽減を図るために医療保険が適用されない「体外受精」「顕微授精」に要した費用の一部を助成します。
本事業は、福岡県が行う「福岡県不妊に悩む方への特定治療事業」の交付決定を受けた特定不妊治療に対し、上乗せで助成をする事業となっておりますので申請方法については下記よりご確認ください。
令和4年4月から不妊治療が保険適用されることに伴い、飯塚市特定不妊治療費助成事業は、下記のとおりとなります。
飯塚市特定不妊治療費助成事業の申請窓口が下記のとおり変更となりましたのでご注意ください。
<変更後>
飯塚市新立岩5番5号(本庁舎1階)
飯塚市役所子育て支援課母子保健係
夫婦双方又は夫婦のいずれか一方が特定不妊治療を開始した日から引き続き飯塚市内に住民票があるもので次の要件すべてに該当する者
1.次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当するものとする。
(ア)戸籍法の規定による届け出を行った夫婦であること
(イ)住民基本台帳法に規定する外国人住民については住民票の世帯主との続柄により婚姻関係が確認できる夫婦であること
(ウ)福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けた事実婚の夫婦であること
2.福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成決定を受けていること
3.世帯全員に市税(市民税、軽自動車税及び固定資産税をいう)及び国民健康保険税に滞納がないこと
1から3の要件にかかわらず、助成の対象者が同一の特定不妊治療に係る費用について他の市区町村から助成を受けている場合は、助成対象外となる。
助成の対象となる特定不妊治療は次の要件すべてに該当するものとする。
福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成金交付決定額を控除した額について、10万円を上限に助成します。
福岡県が行う「福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業」への申請が必要となります。
申請方法等については下記よりご確認ください。
福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
<飯塚市に住民票がある方の申請窓口>
〒820-0004
飯塚市新立岩8-1飯塚総合庁舎
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所健康増進課健康増進係
電話番号:0948-29-0277
福岡県の助成が決定した日から3か月以内に下記申請先まで必要書類を添えて申請してください。
<申請先>
〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号(本庁舎1階)
飯塚市役所子育て支援課母子保健係
電話番号:0948-22-5500(内線1119)
<必要書類>
(福岡県に提出する前にご自身で1部コピーをお取りください。)
<該当する方のみ必要な書類>
→その方の属するの世帯全員の「住民票」及び「戸籍全部事項証明書」(発行から3か月以内のもの)
→福岡県に提出した「夫婦両人の事実婚関係に関する申立書」の写し
→振り込み先の銀行名・支店名・口座番号がわかるもの
よくある質問
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