○飯塚市管理職員等の範囲を定める規則
令和元年6月13日
飯塚市等公平委員会規則第6号
改正 R2―1、R4―1、R5―2
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日 公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日 公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日 公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(R4―1、R5―2一改)
(1) 本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | 部長(部長相当職を含む。) 部次長(部次長相当職を含む。) 課長(課長相当職を含む。) 課長補佐(課長補佐相当職を含む。) 秘書、人事担当、職員、人材・育成、経営改革、総務、法制統計、財政、審査の各係長(係長相当職を含む。) 秘書、人事給与担当の職員(福利厚生に関する事務を行うものを除く。)、職員採用試験担当の職員及び人事評価制度担当の職員 |
教育委員会事務局 | 部長 課長(課長相当職を含む。)、課長補佐(課長補佐相当職を含む。)、総務係長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長、次長 |
公平委員会 | 事務職員 |
監査事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、飯塚市教育委員会事務局組織規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第6号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表の公平委員会の項中「事務職員」とは、飯塚市等公平委員会共同設置規約(平成31年飯塚市等公平委員会規約第1号)第5条に規定する事務職員をいう。
6 この表中「監査事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。
7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
(2) 支所
機関 | 職 |
支所 | 支所長、課長、課長補佐 |
備考 この表中「支所」とは、飯塚市支所及び出張所設置条例(平成18年飯塚市条例第8号)第2条に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
(R2―1、R5―2一改)
出先機関
機関 | 職 |
福祉事務所 | 所長、次長、課長、課長補佐 |
保育所 | 所長 |
環境センター | 所長 |
保健センター | 所長 |
市場管理事務所 | 所長 |
公民館 | 館長 |
小学校 | 校長、副校長、教頭 |
中学校 | 校長、副校長、教頭 |
こども園 | 園長 |
交流センター | センター長(課長補佐) |
備考
1 この表中「福祉事務所」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により設置された機関をいう。
2 この表中「保育所」、「こども園」とは、飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例(平成26年飯塚市条例第33号)により設置された機関をいう。
3 この表中「環境センター」とは、飯塚市環境センター管理規則(平成18年飯塚市規則第141号)に規定する機関をいう。
4 この表中「保健センター」とは、飯塚市保健センター条例(平成18年飯塚市条例第152号)により設置された機関をいう。
5 この表中「市場管理事務所」とは、飯塚市地方卸売市場条例(平成18年飯塚市条例第185号)に規定する飯塚市地方卸売市場を管理する機関をいう。
6 この表中「公民館」とは、飯塚市公民館条例(平成18年飯塚市条例第90号)により設置された機関をいう。
7 この表中「小学校」とは、飯塚市立小学校設置条例(平成18年飯塚市条例第82号)により設置された機関をいう。
8 この表中「中学校」とは、飯塚市立中学校設置条例(平成18年飯塚市条例第83号)により設置された機関をいう。
9 この表中「交流センター」とは、飯塚市交流センター条例(平成29年飯塚市条例第22号)に規定する機関をいう。