○飯塚市環境センター管理規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、環境センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市環境センター | 飯塚市目尾451番地の1 |
(利用時間及び休日)
第3条 飯塚市環境センター(以下「環境センター」という。)の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 利用時間(月曜日から金曜日までの日) 午前8時から午後4時30分まで
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日
(利用の許可)
第4条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者及び市長が特に許可した者に環境センターの利用を許可する。
(禁止行為)
第5条 前条の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行の妨害となる行為をすること。
(2) 所定の場所以外でし尿を投棄すること。
(3) 建物及び施設を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 示威行為をすること。
(5) この規則に違反すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理取締りについて不適当と認められる行為
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。